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中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

更新:2022年09月16日

         中小企業等経営強化法に基づく導入促進基本計画について

 

  ~生産性向上に資する設備投資を積極的に支援するため、固定資産税の課税標準額を3年間「0」にします!!~

 

国では、「生産性向上特別措置法」(平成30年6月6日施行)において、今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業者の生産性向上につながる設備投資の支援を行ってまいりましたが、この度、令和3年6月16日に施行された「中小企業等経営強化法」において、支援期間が2年間延長されました。

中小企業者が、固定資産税(償却資産税)の特例や国の補助金における優遇措置等の支援策を活用するためには、本市が国の指針に基づく「導入促進基本計画」作成の上、国に同意を得るとともに、中小企業者が本市に提出する「先端設備等導入計画」を認定する必要があります。

本市は国の支援策と一体になって、生産性向上を目指す中小企業者を支援するため本制度を積極的に活用することとし、固定資産税のゼロ特例の導入の方針を打ち出すとともに、「導入促進基本計画」を提出し、平成30年6月29日に国から同意を得ました。

 

○中小企業等経営強化法の概要

中小企業等経営強化法の概要については、中小企業庁のホームページまたは中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」等の概要についてをご覧ください。

中小企業庁ホームページ(中小企業等経営強化法による支援)のリンクはこちら

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」等の概要について

中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」等の概要について【 PDFファイル:5.25 MB 】

 

○佐賀市の導入促進基本計画

佐賀市導入促進基本計画

佐賀市導入促進基本計画【 PDFファイル:159.6 KB 】

・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること

・対象地域:市内全域

・対象業種:全業種

・導入促進基本計画の計画期間:国の同意の日から5年間

・先端設備導入計画の計画期間:3年間,4年間,5年間

 

○先端設備等導入計画の認定について

認定申請には以下の必要書類を提出ください。

申請時必要書類

・先端設備等導入計画に係る認定申請書 ※変更申請の場合は「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書」

・認定支援機関確認書

・工業会等による証明書(認定後の提出でも可)

・市税に滞納がないことの証明

【変更申請時】別添資料 ※変更申請の場合のみ提出

・変更前の先端設備等導入計画の変更に係る認定について ※変更申請の場合のみ提出

申請書等につきましては、上記中小企業庁ホームページ(中小企業等経営強化法による支援)より様式をダウンロードしていただき、そのままお使いください。

先端設備等導入計画策定につきましては「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。

先端設備等導入計画策定の手引き

先端設備等導入計画策定の手引き(令和3年6月版)【 PDFファイル:10.35 MB 】

 

 

○佐賀市における固定資産税特例率

本制度による固定資産税の特例率はゼロとします。

 

○先端設備等導入促進計画認定のフロー図

計画認定までのフロー図【 PDFファイル:69.9 KB 】

   

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このページに関するお問い合わせ

経済部 工業振興課 工業振興係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7101 ファックス:0952-40-7399
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