「先端設備等導入計画」は、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。その内容が「佐賀市導入促進計画」に合致する場合、認定を受けることができます。
認定を受けた場合は、一定の要件を満たす償却資産の固定資産税について、最大5年間4分の1とする特例が講じられるほか、計画に基づく事業に必要な資金繰り支援等を受けることができます。
制度の概要
令和7年度固定資産税の特例措置
令和7年度固定資産税の特例措置の適用を受けるには、先端設備等導入計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。
賃上げ方針 | 特例率・期間 |
1.5%以上の賃上げ方針有り |
3年間、課税標準を1/2に軽減 (令和9年3月31日までに取得した設備) |
3 %以上の賃上げ方針有り |
5年間、課税標準を1/4に軽減 (令和9年3月31日までに取得した設備) |
賃上げ方針無し |
措置無し |
佐賀市導入促進基本計画
- 労働生産性に関する目標 :年平均3%以上向上すること
- 対象地域 :市内全域
- 対象業種 :全業種
- 導入促進基本計画の計画期間 :令和7年4月1日~令和9年3月31日
- 先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間または5年間
- 先端設備等の種類 :中小企業等経営強化法施行規則第7条第1項に定める先端設備等全て
※ただし、売電目的で設置する太陽光発電に関する設備の導入は対象外。また、導入した設備を申請者が使用せず、他者にリース、レンタル等をする場合も対象外。
認定申請方法
提出書類
以下の必要書類を佐賀市経済政策課にご提出ください。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 認定支援機関の事前確認書
- 市税に滞納がないことの証明
- 同意書 [Wordファイル]
[税制適用を受ける場合]
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書
[賃上げ方針の表明をする場合]
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
[変更申請の場合]
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
- 【変更申請時】別添資料
- 変更前の「先端設備等導入計画の変更に係る認定について」の写し
申請書様式
申請書につきましては、下記リンク先からダウンロードしていただきお使いください。
記載方法
先端設備等導入計画の記載方法等につきましては、「先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル] 」をご覧ください。
認定までの流れ
提出先
佐賀市 経済部 経済政策課 経済政策係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
電話:0952‐40‐7101
E‐mail:keizai@city.saga.lg.jp
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝日を除く)
このページに関するお問い合わせ
経済部 経済政策課 経済政策係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7101 ファックス:0952-26-6244
