~生産性向上に資する設備投資を積極的に支援するため、固定資産税の課税標準額を「1/2」(賃上げ表明をした場合、「1/3」)にします!!~
中小企業者が、佐賀市に「先端設備等導入計画」を提出し、市から認定を受けることで、中小企業者が導入する先端設備等に係る固定資産税の課税標準額を3年間「1/2」(賃上げ表明をした場合、最長5年間「1/3」)にします。
※固定資産税をゼロにする制度は、令和5年3月31日で終了しました。
■制度の概要
「先端設備等導入計画」等の概要について【 PDFファイル:974.5 KB 】
■佐賀市の導入促進基本計画
佐賀市導入促進基本計画【 PDFファイル:148.2 KB 】
・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
・対象地域:市内全域
・対象業種:全業種
※ただし、売電目的で設置する太陽光発電に関する設備は対象外とする。
また、導入した設備を申請者が使用せず、他者にリース、レンタル等をする場合も対象外とする。
・導入促進基本計画の計画期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日
・先端設備導入計画の計画期間:3年間,4年間,5年間
■先端設備等導入計画の認定について
以下の必要書類を佐賀市経済政策課にご提出ください。
・先端設備等導入計画に係る認定申請書
・認定支援機関の事前確認書
・市税に滞納がないことの証明
[税制適用を受ける場合]
・先端設備等に係る投資計画に関する確認書
[賃上げ方針の表明をする場合]
・従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
[変更申請の場合]
・先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書
・変更前の「先端設備等導入計画の変更に係る認定について」の写し
申請書等につきましては、下記中小企業庁ホームページ(中小企業等経営強化法による支援)より様式をダウンロードしていただき、そのままお使いください。
先端設備等導入計画策定につきましては「先端設備等導入計画策定の手引き」をご覧ください。
先端設備等導入計画策定の手引き【 PDFファイル:1.62 MB 】
■佐賀市における固定資産税特例率
本制度による固定資産税の特例率は、「1/2」(賃上げ表明をした場合、「1/3」)とします。
■認定までの流れについて
このページに関するお問い合わせ
経済部 経済政策課 経済政策係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7101 ファックス:0952-26-6244
このページの担当にメールを送る