佐賀市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を改正しました
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項に基づき、平成30年6月19日付けで制定した佐賀市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を、令和6年6月19日付けで改正しましたので、同条第4項の規定により公表します。
農地等の利用の最適化の推進に関する指針
佐賀市農業委員会「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」【R6.6.19改正】【 PDFファイル:228.4 KB 】
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 庶務係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7340 ファックス:0952-40-7391
このページの担当にメールを送る