平成31年度から適用される主な改正点
1 配偶者控除、配偶者特別控除の見直し
・配偶者控除
改正前は納税義務者の所得制限はありませんでしたが、納税義務者の合計所得金額に
応じて下表のとおり控除額が変わります。

・配偶者特別控除
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額に応じて下表のとおり控除額が変わります。

※従来より納税義務者の扶養になる場合、配偶者の合計所得金額が38万円以下(給与収入のみで103万円
以下)が条件となっています。38万円を超える場合は扶養になりませんので、納税義務者の市県民税の
非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障がい者であっても障害者控除を適用させることはでき
ません。
※納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除
の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。
※配偶者の合計所得金額が31万5千円(給与収入のみで96万5千円)を超えると、配偶者自身に市県民税
が課税される場合があります。
2 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限を延長
令和3年度まで3年間延長されます。
3 積立NISAの創設
家計の安定的な資産形成を支援する観点から、少額からの積立・分散投資を促進するため積立NISAが新たに
創設されます。積立NISAと現行NISAはいずれかを選択して適用できます。
4 生命保険料・地震保険料控除証明書、寄附金税額控除の領収書の電子交付の導入
生命保険料・地震保険料控除又は寄附金税額控除の適用を受ける際に、確定申告書等に添付する控除証明書
又は領収書の範囲に、保険会社又は寄附金の受領者から電磁的方法により交付を受けて印刷したものでも
認められるようになります。
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