お知らせ
最低労働賃金単価を改定しました。
佐賀市長が発注する業務委託契約に係る労働環境の確認に関する要綱第4条第2項の規定に基づき、
業務委託契約に係る最低労働賃金単価を改定します。
【現行】850円/時 ⇒ 【改定後】 1,000円/時
令和4年10月1日以降に公告又は指名通知を行う業務委託契約に適用します。
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総務部 契約監理課 調達係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7047 ファックス:0952-26-6422
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