Q1 退職した翌年の市県民税は?
私は、令和5年12月に会社を退職し、令和6年1月に納税通知書により市・県民税を納めました。その後は仕事をしていませんでしたが、令和6年6月にも納税通知書が送られてきました。どうしてでしょうか?
A1
市・県民税は、前年中の所得に基づき課税します。
給与天引き(特別徴収)の場合は、通常6月から翌年5月までの12回で給与から差し引かれます。令和6年1月に納めていただいた市・県民税は、令和4年中の所得に基づき課税された令和5年度分の市県民税のうち、退職により給与から天引きできなくなった残額です。
また、令和6年6月に送られてきた納税通知書は、令和5年中の所得(令和5年1月から令和5年12月までの所得)に基づき課税した令和6年度分の市・県民税です。
Q2 扶養親族の市・県民税は?
私は夫の扶養親族になっていますが、私にも納税通知書が送られてきました。扶養親族であっても市・県民税は課税されるのですか?
A2
扶養親族であっても、前年中に415,000円を超える所得(給与の収入の場合は965,000円超)があれば、市県民税が課税されます。(令和6年度時点)
Q3 死亡した親族の市・県民税は?
私の夫は令和5年9月に死亡しましたが、令和5年に夫が得た所得に対する市・県民税はどうなるのでしょうか?
A3
市・県民税は毎年1月1日現在で住所がある人に対して、その住所地の市区町村が課税します。したがって令和5年中に死亡された方に対しては、令和6年度の市・県民税は課税されません。(しかし、令和6年中に死亡された方は令和6年度の納税通知書送達時に死亡されていてもご遺族の方に納税していただく必要があります。)
Q4 引越した場合の市県民税は?
私は令和6年1月26日にA市からB市へ引越しました。令和6年度の市・県民税はどちらへ納めることになるのでしょうか?
A4
令和6年1月1日現在ではあなたの住所はA市にあったので、その後B市に引越したとしても令和6年度の市・県民税はA市に納めていただくことになります。
Q5 給与と別に所得がある場合の申告は?
私は勤務のかたわら雑誌に原稿を書き、その所得が15万円ほどあります。所得税の場合は20万円以下であれば申告不要ですが、市・県民税の申告はする必要がありますか?
A5
所得税においては、所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされておりますが、市・県民税においては、このような源泉徴収制度はなく、他の所得と合算して税額が計算されることとなりますので給与所得以外の所得がある場合には、所得の多寡にかかわらず市区町村へ申告しなければなりません。
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