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農地の賃貸借解約(農地法第18条)について

更新:2022年02月 7日

農地の賃貸借を合意により解約する場合は通知が必要です

 農地の賃貸借の解約は、原則的に許可が必要ですが、貸し手と借り手による合意解約で

その農地の引渡しの時期が、解約の合意の成立後6か月以内にある旨が書面において明らかな場合は、

合意解約通知をもって契約終了の手続きが可能です。

 

関連ファイル

農地法第18条第6項の規定による解約通知書【 PDFファイル:145.3 KB 】
農地法18条第6項の規定による解約通知書.(記載例)【 PDFファイル:118.5 KB 】
委任状様式(農地法18条第6項の規定による解約通知書)【 PDFファイル:9.4 KB 】

農業委員会

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 農地係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7341 ファックス:0952-40-7391
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