佐賀市では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の4の規定に基づき、一般廃棄物処理業の許可の取消しを行いました。
1.被処分者
野口廃棄商 代表 野口 定男
佐賀市久保泉町大字下和泉983番地
2.処分の内容
一般廃棄物収集運搬業の許可の取消し
3.処分の理由
法第7条第5項第4号に該当していることが判明したため、法第7条の4の規定により許可取消事由に該当する。
4.処分年月日
平成30年3月30日
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