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一般廃棄物処理業の許可の取消しについて

更新:2018年03月30日

佐賀市では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第7条の4の規定に基づき、一般廃棄物処理業の許可の取消しを行いました。

1.被処分者

野口廃棄商 代表 野口 定男

佐賀市久保泉町大字下和泉983番地

2.処分の内容

一般廃棄物収集運搬業の許可の取消し

3.処分の理由

法第7条第5項第4号に該当していることが判明したため、法第7条の4の規定により許可取消事由に該当する。

4.処分年月日

平成30年3月30日

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このページに関するお問い合わせ

環境部 循環型社会推進課 廃棄物対策係
〒849-0917 佐賀市高木瀬町大字長瀬2369 佐賀市清掃工場
電話:0952-30-2430 ファックス:0952-30-2494
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