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佐賀市中央大通り沿道賑わい空間創出事業補助制度

更新:2023年11月 8日

制度の概要

佐賀市では、中心市街地の中心軸に位置する中央大通りエリアの再生に向けた基本方針として「佐賀市中央大通り再生計画」を策定しています。

今回、中央大通りの道路空間や沿道建築物等に係る具体的な整備方針佐賀市中央大通りトータルデザインを策定するとともに、これに基づく沿道建築物等の整備を進めるため、「佐賀市まちづくりファンド活用事業」の補助メニューとして、『中央大通り沿道賑わい空間創出事業』(補助制度)を創設しました。

佐賀市のシンボルロードの再生に向けて、中央大通りにおける「賑わいの創出」や「魅力ある街並み景観の創造」を進めるため、この補助制度をご活用ください!

詳しくは、こちらをご参照ください。

 

補助対象事業(対象となる事業)

※次の要件の全てを満たす事業が対象となります。

  • 補助対象区域において「賑わい機能」を伴う建築物等の整備または改修を行う事業であること
  • デザインガイドラインに基づいて定める「整備基準」に適合する事業であること
  • 昼間時間(午前9時から午後6時まで)の営業時間が3時間以上の事業であること
  • 政治または宗教を目的とする事業でないこと
  • まちづくりの視点から適しない事業(暴力団等が関与する事業、風俗営業等)でないこと
  • 国または県の補助を受ける事業でないこと

 

補助対象経費(対象となる経費)

  • 施設整備等に直接必要となる経費

▶ 工事請負費 / 資材購入費 / 修繕費

  • 施設整備等に併せて必要となる経費

▶ 設計費 / 工事監理費

※注意!次の経費は補助の対象とはなりません!

企画・検討費 / 事前調査費 / 広報費 / イベント活動費 /

什器・備品等の購入費 / 土地・建物購入費 / 建物等の維持管理費 /

その他(光熱水費 / 人件費 / 交通費 / 旅費 等)

 

補助対象区域(対象となるエリア)

対象エリア(中央大通り沿線) 《クリックして拡大》

 

補助制度の内容

この補助制度は、「2段階方式」(基本事業のみ / 基本事業+付帯事業)となっています。

  • 基本事業は、補助金交付の必須条件であり、整備基準(1)、(2)を全て満たす必要があります。
  • 付帯事業は、基本事業と併せて、整備基準(3)~(6)のいずれかを満たす場合、補助率の嵩上げ(1/2→2/3)補助上限額の加算(400万円+各々の加算額)が適用されます。
  • ただし、付帯事業を複数実施する場合も、補助上限額(加算後)は、最大600万円となります。

補助制度(HP)《クリックして拡大》

 

整備基準

整備基準(HP|R5~)《クリックして拡大》

 

手続の流れ

募集(公募)1.事前協議2.内容審査3.協議結果通知

4.交付申請5.申請受付6.審査会開催 ※17.交付決定通知

8.事業実施 ※2 9.中間検査 10.事業完了 11.実績報告

12.事業完了検査 13.補助金額確定通知 14.交付請求 ※3 15.補助金交付

【注釈】 申請者の手続佐賀市の対応

※1 審査会で事業計画等の説明を申請者に求める場合があります。

※2 事業実施後に内容等の変更がある場合は、「事業変更申請」の手続が必要です。

※3 事業完了前における「概算払」による交付請求も可能です。

 

提出書類

「1.事前協議」に必要な書類

「4.交付申請」に必要な書類

「11.実績報告」に必要な書類

「14.交付請求」に必要な書類

 

※1 個人営業の場合、確定申告書と収支決算書の写しを提出してください。

※2 事業を行う建築物や土地を賃借する場合のみ提出してください。

※3 「(1)事前協議」の事業内容確認書を準用して作成してください。

 

交付要綱など

 

中心市街地

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このページに関するお問い合わせ

経済部 中心市街地振興室 戦略係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7100 ファックス:0952-40-7399
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