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「定期購入」トラブル増えています!

更新:2024年06月21日

通信販売は便利ですが、「定期購入」に関する相談が全国の消費生活センター等に多く寄せられています。

相談事例

低価格で購入したつもりが、4回の購入が条件の定期購入契約だった

 スマートフォンで、通常価格1万円以上する美容液が初回限定で約2,000円で購入できるとの広告を見て、販売サイトにアクセスして注文した。

届いた商品に同封されていた納品書に、次回お届け予定日についての記載があるのに気づき、驚いて販売業者に連絡したところ、「初回を含め全4回の購入が条件の定期コースになっている」と言われた。

「そのような注文をした覚えがない」と伝えたところ、「解約を希望するなら約1万円の解約手数料を支払う必要がある」と言われた。

初回980円のダイエットサプリを注文したつもりが3か月ごとに届く定期購入になっていた

 SNSで初回980円のダイエットサプリの広告を見て、クレジットカード払いで注文した。その後、商品が届き、中身を確認したら6箱入っていて、代金も約2万円になっていた。

 1箱のみ980円で注文したつもりだったが、申し込む際に「期間限定クーポンプレゼント」を選択したことで、約2万円の商品が3か月ごとに届く定期購入になっていたようだ。

 次回以降は解約したいが、事業者の電話番号にかけてもつながらない。

消費者へのアドバイス

インターネットで注文する際は、契約条件の細部をしっかり確認しましょう

 低価格を強調したり、注文を急がせたりする販売サイトでは特に警戒して確認が必要です。

 特定商取引法では、販売業者は、取引における基本的な事項を最終確認画面等で明確に表示することが義務付けられていますが、表示自体はされていても、消費者に誤解を与えるおそれがある、明瞭かつ分かりやすいとは言えない表示もみられます。

「いつでも解約できる」と表示されていても、実際には容易に解約ができないケースもあります。注文する前に、販売業者の情報や評判を入念に確認しましょう

 実際解約しようをすると、電話がつながらなかったり、オンライン上の解約手続きがうまく進められなかったりと、容易に解約ができないような販売業者も存在します。安価にお試しできるとの誘い文句にとらわれず、まず販売業者の情報や評判を入念に確認するようにしましょう。

不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう

 消費者ホットライン「188(いやや!)」番

 最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。

契約条件のチェックリスト

 「最終確認画面」はスクロールして最後までしっかり確認しましょう!

注文する前
  • 定期購入が条件になっていませんか?
  • (定期購入が条件になっている場合)継続期間購入回数が決められていませんか?
  • 支払うことになる総額はいくらですか?
  • 解約の際の連絡手段を確認しましたか?
  • 解約・返品できるか」「解約・返品できる場合の条件」「解約条件(返品特約)を確認しましたか?
  • お届け予定日や、利用規約の内容を確認しましたか?

​※上記の契約条件が記載されている画面はスクリーンショットで保存しましょう。

未成年者の場合は以下の点も確認してください
  • 販売サイトに「法定代理人の同意を得ている」のチェック欄があった際は、同意を得てチェックを入れていますか?
  • 年齢や生年月日を成人であると偽らず正確に入力して申し込んでいますか?

 (法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的のために使う行為や、自由な処分を許された財産を使う行為などは法定代理人の同意は不要。また、未成年者が相手を誤信させる目的で、成年者であると伝えたり、法定代理人の同意を得ていないにもかかわらず同意を得ているなどと、うそをついたりすること(詐術)により相手を信用させて契約した場合には原則として取り消しはできない。)

 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 生活安全課 消費生活センター
〒840-0801佐賀市駅前中央一丁目8番32号 iスクエアビル1階
電話:0952-40-7086 ファックス:0952-40-2050
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