佐賀北部地域鳥獣被害防止計画を策定しました
鳥獣による被害防止施策を総合的かつ効果的に推進するため「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」第4条第1項に基づき、佐賀北部地域鳥獣被害防止計画を策定しましたので、同法第4条第9項により公表します。
計画の期間
令和5年度 ~ 令和7年度
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