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【建築基準法取扱い】用途上不可分とすることができる住宅の離れの要件について

更新:2018年02月13日

用途上不可分とすることができる住宅の離れの要件については下記によることとします。

 

用途上不可分とすることができる住宅の離れの要件について(PDFデータ)

【2018.02.13版】用途上不可分とすることができる住宅の離れの要件について

適用時期について

本取扱いの適用についてはホームページ掲載をもって即時適用とします。

補足

本取扱いの内容については改正することがありますので予めご了承ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

都市戦略部 建築指導課 建築審査係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7171 ファックス:0952-40-7392
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