農振除外について
佐賀市では、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、農業振興地域整備計画を策定しており、その中で、今後も農業上の利用を確保すべき土地として農用地区域を設定しています。
この農用地区域内の農地は、原則として農業以外の用途に供することができないこととなっています。
しかしながら、緊急かつやむを得ない理由等により、農用地区域内の農地を転用する必要が生じた場合は、農振法に定める要件を満たし、国県等の関係機関と協議し、県知事の同意を得て、農用地区域から除外する農用地利用計画の変更(農振除外)の手続きが必要となります。
農振除外を希望される方は、事前に本庁農業振興課にご来庁のうえ、ご相談ください。
1.農振除外の要件
次のすべての要件を満たすことが必要です。
- 当該農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該変更に係る土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。
- 当該変更により、地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 当該変更により、農用地区域内における農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 当該変更により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 当該変更により、農用地区域内の土地改良施設(排水施設、農道等)の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。
- 当該変更に係る土地が土地改良事業等の受益地に該当する場合にあっては、当該土地が、農業に関する公共投資により得られる効用の確保を図る観点から政令で定める基準に適合していること。(土地基盤整備事業完了公告後、完了した翌年度から起算し、8年を経過しているもの)
2.申出について
1. 事前の相談
申出を行うには事前の相談が必要です。申出書類等は、農振除外が見込まれることが確認した後、お渡ししています。
2. 申出書提出の受付期間
※ 農振除外の受付は、年3回行っています。
第1期 4月1日 ~ 4月20日
第2期 8月1日 ~ 8月20日
第3期 12月1日 ~ 12月20日
※ 上記に定める日が市役所の閉庁日の場合、その翌日となります。
※ 事前の相談をされた上で、全ての添付書類が揃った申出書について受付を行います。
※ 受付後、追加書類の提出をお願いする場合もありますのでご了承ください。
3.除外までの期間
申出書受付から農振除外までおおむね1年程度の日数がかかります。
4.農振除外申出にあたっての注意事項
農振除外の申出を受付けても、農地法等他法令の許認可が見込まれない場合や、関係機関との協議の結果によっては、農振除外できない場合があります。
5.相談先
(本庁)農業振興課 農政係
このページに関するお問い合わせ
農林水産部 農業振興課 農政係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7115 ファックス:0952-40-7391
