相続等で農地の権利を取得された場合は 届出が必要です
農地の相続等の権利取得の届け出制度ついて(農地法第3条の3)
すべての農地の効率的利用を図るため、相続等により農地法の許可を受けることなく、
農地の権利を取得された場合は、農業委員会へ届出を行う必要があります。
農業委員会は、届出の受理後に、届出者等から申出があれば、農地の適正利用が図られるように
「あっせん」等を行うこととなります。
届出を要する権利とは、相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)、
法人の合併・分割、取得時効等で、権利を取得した方は遅滞なく届け出なければなりません。
なお、相続等がなされた場合は、法務局において農地の名義変更もあわせて手続きを行って
いただくようお願いいたします。
(農地について権利を有する者の責務)
農地法第2条の2
農地について所有権又は賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保しなければならない。
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電話:0952-40-7341 ファックス:0952-40-7391
