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農地の売買・貸借などについて(農地法第3条)

更新:2023年11月22日

農地の売買・貸借などの権利設定等については事前の許可が必要です

農地の耕作目的の権利設定等について

農地を耕作することを目的として売買や贈与により所有権移転したり、また貸し借りによる賃貸借権、使用貸借権を設定する場合は、農業委員会の許可を受けなければなりません。

もし、その許可を受けないで行った売買等は農地法上その効力が発生しません。したがって、その登記等もできず紛争の原因となるばかりでなく、当事者にとっても思わぬ損失を招くことになりかねません。

また、平成21年12月の農地法改正により、農地法の目的が農地の「所有」から「利用」へと大きく変更され、このため一定の要件を満たせば、株式会社等の農地所有適格法人以外の法人の農業参入が認められるようになりました。

許可に当たっての要件等( 許可のポイント)

〔ア〕権利を取得しようとする者が、農地の全てについて、効率的に利用して耕作の事業を行うと認められるか(全部効率利用要件)

※委員会で許可要件の審議にあたっては、(1)機械、(2)労働力、(3)技術の3つの要素の他、通作距離等を併せて総合的に、許可の可否を判断されます

※使用貸借権や賃貸借権が設定されている農地について、権利を取得しようとする者が、耕作の事業に供することが可能となる時期が、申請時から1年以上先である場合は権利の取得が認められないことが適切とされています。

〔イ〕権利を取得しようとする者が、農作業に常時従事すると認められるか(農作業常時従事要件)

〔ウ〕権利取得後に、周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障を生じるおそれがあると認められないか(地域との調和要件)

※許可要件に該当しない場合として、一体的に利用されている農地の利用を分断するような場合、農業水利が阻害される場合、無農薬や減農薬栽培の取り組みがされている地域で無農薬栽培等が事実上困難となるような場合、共同防除等の営農活動に支障が生じるおそれのある場合、一般的な賃借の著しい引き上げをもたらす場合などがあげられます。

〔エ〕既に、「利用権設定」等により、賃借権や使用貸借権が設定された農地について権利の取得をする場合は、土地を引き渡すこととなる期限前6か月以内に成立した合意を書面で示した「18条合意解約通知書」が必要になります。

 ※下限面積要件については、農地法の改正により令和5年4月1日で削除されました。

 

許可を要しない場合など

(ア)国・県が権利を取得する場合や、土地収用法による権利の設定・移転

(イ)土地改良法等による交換分合

(ウ)農業経営基盤強化促進法による権利の設定・移転

(エ)相続等により権利を取得する場合

※相続等で農地法の許可を得ずに農地の権利を取得した場合は、農地法第3条の3の規定による届け出が必要になります

農地法第3条の3届け出はこちら

農地の貸借規制の緩和について

平成21年12月の農地法改正により、地域によって、農地の受け手がいない場合等、株式会社等の農地所有適格法人以外の法人等が、農地の適正利用を確保しながら、農地を借りられるように規制緩和されました。

ただし、前提条件として、借りた農地を適正に利用していない場合に、「貸借を解除できる旨の条件が付された契約」を書面で提出され、地域の他の農業者との適切な役割分担の下に、継続的・安定的に農業経営が行われることが要件になります。

なお、「貸借を解除できる旨の条件」については、権利を取得した法人等が農業から撤退した場合の混乱を防止するために、以下の条項が契約上明記されているかどうかを、農業委員会が確認します。

  1.  農地を明け渡す際の原状回復の義務は誰にあるか
  2.  原状回復の費用は誰が負担するか
  3.  現状回復がなされない時の損害賠償の取り決めがあるか
  4.  貸借期間の中途の契約終了時における違約金支払いの取り決めがあるか

解除条件付き貸借の許可を受けた者は、毎年、その農地の利用状況について、農業委員会に報告しなければならず、その者が周辺地域の農業に支障を与えている場合、法人の業務執行役員がいずれも耕作等の事業に常時従事していない場合などは、農業委員会は勧告することができるとともに、許可を取り消すこととなります。

耕作権について

他人の農地を借りて耕作している場合、無料で貸借する「使用貸借」と賃料を支払う「賃貸借」がありますが、農地法の許可を得ないで耕作の事業を行う、いわゆる「ヤミ小作」や、仮登記の設定などについては、農地法による耕作権の保護は受けません。

申請から許可までの流れ 標準処理期間等

3条許可申請の流れ【 PDFファイル:56.4 KB 】

関連ファイル

農地法第3条の規定による許可申請書【 PDFファイル:598.1 KB B 】

農地法第3条の規定による許可申請書(売買記載例)【 PDFファイル:655 KB B 】

農地法第3条の規定による許可申請(使用貸借記載例)【 PDFファイル:679.3 KB B 】

添付書類(3条)【 PDFファイル:82.6 KB 】

農地所有適格法人としての事業等の状況(別紙)【 PDFファイル:181.1 KB B 】

農地所有適格法人としての事業等の状況(記載例 )【 PDFファイル:380.5 KB 】

委任状様式【 PDFファイル:10 KB 】

農業委員会

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 農地係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7341 ファックス:0952-40-7391
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