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耕作放棄地(遊休農地)対策について(農地法第30条他)

更新:2023年10月 4日

農地の利用状況調査を実施します

耕作放棄地(遊休農地)が発生すると雑木や雑草が繁茂し、病害虫や鳥獣害の発生の要因ともなり、また、火災の発生や産業廃棄物等の不法投棄の一因にもなりかねません。

このため改正農地法において、農地について所有権、賃借権等の権利を有する者はその適正かつ効率的な利用を確保しなければならない旨の責務規定が新たに設けられました。

このため、農業委員会では全ての遊休農地を対象とし、農地が適正に管理されているか利用状況を調査し、遊休農地の所在が判明した場合には所有者等に対し指導・通知・勧告までの手続を行います。

制度の仕組み

制度の仕組みはこちら

市長の代執行

当該遊休農地が周辺農地に著しい支障(病害虫の発生や雑草の繁茂など)を及ぼす時には、市長は遊休農地の所有者等に対して必要な措置命令を行います。その命令に従わない場合は、市長による代執行が行われます。所有者等が措置命令に違反した場合は30万円以下の罰金となり又代執行に係る費用を負担しなければなりません。(農地法第66条の規定)

 

 

農業委員会

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 農地係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7341 ファックス:0952-40-7391
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