農地を農地以外のものにする場合は事前の許可が必要です
農地転用とは
農地転用とは、農地を住宅や店舗、資材置場、駐車場など、農地以外の用途に変更することです。
地質調査や工事現場事務所、残土置場などとして一時的に利用する場合も転用に該当し、
これらは、事前の許可が必要になります。
ただし、市街化区域内にある農地については、届出が必要です。
農地転用は「4条」と「5条」の2種類に分類できます
※注意事項
- 申請者が窓口に、ご来庁することができない場合は、委任状が必要になります。
- 年金受給のための契約を結ばれている場合は、事前の解約が必要になります。
- 申請地が農振農用地の場合は、農振除外が必要ですので、農業振興課の窓口にご相談ください。
農地を転用する場合には、農地法だけでなく他の法令等の制限がかかる場合があり、
許可申請の手続きも複雑多岐に亘りますので、事前に農業委員会事務局の窓口に、
ご相談ください。
農地転用許可申請から許可までの流れ (標準処理期間等 ※市街化区域以外)
農地転用許可申請から許可までの流れはこちら ※市街化区域以外
農地区分・許可基準 (許可のポイント)
農地転用の許可にあたっては、A)農地が優良農地か否かの面から見る「立地基準」と、
B)確実に転用事業に供されるか、周辺の営農条件に悪影響を与えないか等の面から見る
「一般基準」の2つの「許可基準」があり、双方を同時に満たす必要があります。
農地転用許可済標識の設置について
市街化区域の農地転用届出
市街化区域の農地を転用する場合は、農業委員会への届出が必要です。
転用届出書が提出された場合、農業委員会は以下の事項を確認します。
- 届出に係る農地が、市街化区域内の土地であるか
- 届出者が、届出に係る農地につき権原を有しているか
- 届出書に法定記載事項が記入されているか
- 法定添付書類が添付されているか
以上の内容を審査し、届出が適法であれば随時受理し、受理通知書を発行します。
その他
農地の形状変更届(任意)
湿田や耕作条件が悪い農地を、生産性の向上を図る目的で「嵩上げ」または「畑に変更」
等の改良工事を行う場合は、農業委員会への届出をお願いしています。
農地法第4条第1項第9号証明願
市街化調整区域内の2a未満の農地に、農業用倉庫を建設する場合など、
建築確認申請が必要な場合などは、農業委員会への提出をお願いしています。
農地を転用すると土地の税金の計算方法が変わります
農地法第4条及び第5条の許可や届出がなされたものは、翌年1月1日時点で造成に着手
されていない場合であっても、「宅地等介在農地」として固定資産税が課税されます。
関連ファイル
農地法第4条の規定による許可申請書【 PDFファイル:202.2 KB 】
農地法第4条の規定による許可申請書(記載例)【 PDFファイル:218.2 KB 】
農地法第5条の規定による許可申請書【 PDFファイル:210.5 KB 】
農地法第5条の規定による許可申請書(記載例)【 PDFファイル:234.7 KB 】
添付書類(4条、5条)【 PDFファイル:233.3 KB 】
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書【 PDFファイル:119.9 KB 】
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出書(記載例)【 PDFファイル:130.1 KB 】
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書【 PDFファイル:122.2 KB 】
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書(記載例)【 PDFファイル:147.8 KB 】
このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 農地係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7341 ファックス:0952-40-7391
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