湿田や耕作条件が悪い農地を、生産性の向上を図る目的で「かさ上げ」や
「畑への変更」等の改良工事を行う場合は、農業委員会への任意の届出があります。
この届出は、法令に基づくものではありませんので、任意での提出となります。
届出により何らかの効力等が生じることはなく、証明や通知等の発行もございません。
また、面積500平方メートル以上または嵩上げの高さが1メートル以上の場合は、
「佐賀市土砂等の埋立て等による災害の発生及び土壌の汚染の防止に関する条例」が
ありますので,建築指導課に,ご相談ください。
関連ファイル
農地等形状変更届出書【 PDFファイル:153.9 KB B 】
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農業委員会事務局 農地係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁4階
電話:0952-40-7341 ファックス:0952-40-7391
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