平成30年度から適用される主な改正点
1 給与所得控除の見直し
給与収入額が1,000万円を超える場合の給与所得控除の上限額が、下記のとおり引き下げられました。
| 収入金額の合計額 |
所得金額 |
| 1円~650,999円 |
0円 |
| 651,000円~1,618,999円 | 収入金額-650,000円 |
| 1,619,000円~1,619,999円 |
969,000円 |
| 1,620,000円~1,621,999円 |
970,000円 |
| 1,622,000円~1,623,999円 |
972,000円 |
| 1,624,000円~1,627,999円 |
974,000円 |
| 1,628,000円~1,799,999円 | A×2.4 |
| 1,800,000円~3,599,999円 |
A×2.8-180,000円 |
| 3,600,000円~6,599,999円 |
A×3.2-540,000円 |
| 6,600,000円~9,999,999円 | 収入金額×90%-1,200,000円 |
| 10,000,000円~ | 収入金額-2,200,000円 |
(小数点以下切り捨て)
※A=収入金額÷4(千円未満切り捨て)
※給与所得控除とは、給与を得るためにかかる経費を概算計算したもので、給与の年収額に応じて定められている金額をいいます。
2 セルフメディケーション税制
医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制が創設されました。
■適用期間 平成30年度から平成34年度まで
■対象者 健康の維持増進及び疾病の予防への取組として次の「一定の取組」を行った方
- 健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
- 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
- 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市町村が実施するがん検診(胃がん、子宮頸がん、肺がん、乳がん、大腸がんの5項目に限る)
※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。
※任意で受診した健康診査(全額自己負担)は、「一定の取組」に含みません。
■対象支出 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の支払った特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)等購入費
※具体的なスイッチOTC医薬品については、厚生労働省のホームページ「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」参照
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
■控除額 その年中に支払った額-保険金等による補填額-12,000円〔控除限度額:88,000円〕
※従来から設けられている医療費控除と本特例は併用できません。
■申告に必要なもの
- 医師の関与する取り組みがわかるもの(領収書又は健康診査の結果通知書等)
- セルフメディケーション税制の明細書
▽このマークが目印

3 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限を延長
平成32年度まで3年間延長されます。
4 佐賀県森林環境税の特例の適用期限を延長
平成34年度まで5年間延長されます。
5 医療費控除の添付書類の見直し
医療費控除の明細書又はセルフメディケーション税制の明細書の添付が必要となりました。
領収書は申告者自身で5年間保管し、税務署長等から求められたときは提示・提出が必要です。
※医療保険者から交付を受けた医療費通知書も医療費控除の明細書の添付書類として提出できます。
ただし、医療費通知書に記載されている医療費にかかる領収書も保管が必要です。
6 上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択にかかる所要の措置
納税通知書送達前に確定申告と異なる課税方法を選択した市県民税申告書を提出した場合には、確定申告と異なる課税方法を選択できることが明確化されました。
- 上場株式等配当所得等
総合課税、分離課税、申告不要(源泉徴収のみ)のいずれかの組み合わせ
- 上場株式等譲渡所得等
分離課税、申告不要(源泉徴収のみ)のいずれかの組み合わせ
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