佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領・措置基準
佐賀市では「佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領」について、所要の見直しを行いました。
主な改正内容
別表第2に規定する「贈賄」、「独占禁止法違反行為」及び「競売入札妨害又は談合」の措置について、発注機関等の種類を細分化しました。
別表第2の改正に伴い、「措置要領」の本文及び「措置基準」を修正しました。
改正後の要領の適用時期
改正後の「佐賀市競争入札参加資格者指名停止等の措置要領」は、令和3年9月28日から施行します。
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