候補者から提出のあった選挙運動費用収支報告書の原本については、佐賀市選挙管理委員会で受理した日から3年間、同事務局(佐賀市役所南棟7階)において閲覧することができます。
令和3年10月17日執行 佐賀市長及び佐賀市議会議員選挙
選挙運動費用収支報告書について、公職選挙法に基づき、令和4年2月1日付け佐賀市選挙管理委員会告示において、その要旨を公表しました。下記の添付ファイルをご覧ください。
※第2回目以降の収支報告書及び修正についても、佐賀市選挙管理委員会告示において、その要旨を公表します。
佐賀市長選挙
選挙運動費用収支報告書要旨【市長】第1回【 PDFファイル:54.4 KB 】
選挙運動費用収支報告書要旨【市長】第2回【 PDFファイル:43.8 KB 】
選挙運動費用収支報告書要旨【市長】第3回【 PDFファイル:33.9 KB 】
佐賀市議会議員選挙
選挙運動費用収支報告書要旨【市議】第1回【 PDFファイル:551.9 KB 】
選挙運動費用収支報告書要旨【市議】第2回【 PDFファイル:62.5 KB 】
選挙運動費用収支報告書要旨【市議】第3回【 PDFファイル:38.9 KB 】
※候補者によっては、支出額が収入額を上回っていますが、これは、選挙運動用ポスター作成費について、佐賀市が公費で負担した額が収入に計上されないためです。
関連法令
1 提出義務と提出期限 ≪公職選挙法第189条≫
出納責任者は、選挙運動費用収支報告書を選挙の期日から15日以内に提出する義務が課せられている。
(この報告書提出後に、新たに収支がなされた場合は、その都度7日以内に、あらためて報告書を提出しなければならない。)
2 報告書の公表、保存及び閲覧 ≪公職選挙法第192条≫
提出された収支報告書については、その要旨を公表しなければならない。
報告書は、受理した日から3年間保存され、この間はだれでも閲覧を請求できる。
3 選挙運動に関する支出金額の制限額 ≪公職選挙法第194条≫
選挙運動に関する支出金額には制限があり、制限額を超えてはならない。
4 選挙運動に関する支出とみなさないもの≪公職選挙法第197条第1項第3号≫
公職の候補者が乗用する自動車等のために要した支出は、選挙運動に関する支出とみなされないため、収支報告書には計上されない。