佐賀市契約後VE方式工事実施試行要領を改正しました。(令和5年4月1日施行)
※機構改編に伴う一部改正
契約後VE方式とは、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を維持し、さらにより高い水準を追求しながら、コスト縮減及び施工の確保を図ることを可能とする技術上の提案を、当該工事の請負者から契約後に受け付ける方式をいいます。
令和4年9月7日施行の一部改正は、以下のとおりです。
- VE提案が採用された場合での請負者に支払う縮減額の率を30%から50%へ改正します。
- 1.に伴い、支払方法は、縮減額の50%について工事請負金額を減額することに改正します。
- 請負者から請負代金の支払請求がなされた場合に、契約後VE縮減額証明書を発行します。
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