配置技術者緩和措置の説明資料の修正について
「建設業法施行令の一部を改正する政令」の施行に伴い配置技術者緩和措置の説明資料の修正を行いました。
1建設業法施行令の一部改正
(1)施行日 平成28年6月1日
(2)変更内容
①主任技術者又は、監理技術者に専任を求められる工事請負額
建築一式工事以外の建設工事 2,500万円⇒3,500万円
建築一式工事 5,000万円⇒7,000万円
②監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負額
建築一式工事以外の建設工事 3,000万円⇒4,000万円
建築一式工事 4,500万円⇒6,000万円
2説明資料の変更内容(以下の変更資料参照)
(1)建設業法施行令の改正部分(赤書き)
(2)(1)に伴う説明資料の修正部分(青書き)
変更資料
1工事現場に配置される技術者の効率的運用(説明資料の修正)【 PDFファイル:302.9 KB 】
以下の関連ファイルの(1工事現場に配置される技術者の効率的運用)は、変更後の内容に差替えています。
工事現場に配置される技術者(現場代理人・主任技術者)の効率的運用
佐賀市では、建設工事請負契約約款第10条第2項に規定する「現場代理人の常駐義務」について、社会情勢に応じて継続的な緩和措置を講じてきたが、経済対策事業によって技術者が不足していること。また、通信手段の発達により、発注者との連絡体制が強化されたことや、担い手の確保が困難な建設業者の施工体制の合理化に配慮する必要性が考えられる。これらに対応するため、一定の要件を満した場合に限り現場代理人の常駐義務緩和措置の適用期間の延長をしました。
また、入札不調対策として技術者の効率的運用を図る観点から建設業法第26条で定めている主任技術者について一定の要件を満たす場合の緩和措置運用の適用期間の延長をしましたのでお知らせします。
関係者のみなさんのご理解とご協力をお願いします。
平成26年4月1日適用
問い合わせ先
総務部契約監理課技術監理係 Tel.40-7042
関連ファイル
1工事現場に配置される技術者の効率的運用【 PDFファイル:288.8 KB 】
2現場代理人緩和措置届出書.doc(ワード:38.0KB)
このページに関するお問い合わせ
総務部 契約監理課 技術監理係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7042 ファックス:0952-26-6422
