令和3年度人権啓発
ポスターコンクール優秀作品
あなたの人権 わたしの人権
「子どもには意見を言う権利がある」
子どもの権利を守る。そんな「当たり前」のことを定めた法律ができたのを知っていますか?6月15日「こども家庭庁設置法」とともに、「こども基本法(令和5年4月1日施行)」が国会で成立しました。
「こども基本法」制定の背景には、平成6年に批准した「児童の権利に関する条約」に対応した国内法の整備、それに児童虐待相談や不登校の件数が過去最多を更新していることなど、子どもをとりまく状況が深刻であることがあります。
法律の基本理念には、「児童の権利に関する条約」の「差別の禁止」、「生命、生存及び発達に対する権利」、「児童の意見の尊重」及び「児童の最善の利益」に相当する内容が規定されています。つまり、こどもには自分の意見を言ったり、社会の多様な活動に参加したりする権利があり、大人はそれを尊重し、子どもの最善の利益となるよう考慮することが求められているのです。
地域社会には、「子どもは大人の言うことを聞くべき」とか「大人の決めたことに子どもが口を出してはいけない」といった風潮が一部では今も残っています。私たちは、この法律が制定された背景と意義を理解するとともに、今後のこども施策が子どもにとって最善の利益となるべく、国や地方公共団体だけでなく、企業や国民も努力するよう要請されていることも忘れてはなりません。
(佐賀市社会人権・同和教育指導員)
毎月1日は「いじめ・いのちを考える日」です。
毎月11日は「人権を考える日」です。
新型コロナウイルス感染症に関連する差別や偏見をなくしましょう。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 人権・同和政策課 人権啓発係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7367 ファックス:0952-40-7327
