佐賀市では「森林の間伐等の促進に関する特別措置法」の改正に伴い、同法第5条第1項の規定に基づき特定間伐等促進計画を作成しています。
「森林の間伐等の促進に関する特別措置法」とは・・・
京都議定書の第一約束期間における森林吸収源の目標の達成に向け、平成24年度までの間における森林の間伐等を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、平成20年5月16日に公布・施行された法律です。
森林における二酸化炭素の吸収作用の保全及び強化の重要性に鑑み、その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく我が国の目標期間に合わせて、平成25年と令和3年にそれぞれ改正・延長されています。
現行法は、令和12年度までの間における間伐等の実施や特定母樹の増殖等に関する措置が定められています。
佐賀市特定間伐等促進計画の目標
「森林の間伐等の促進に関する特別措置法」第4条第1項の規定により定められた県の基本方針によると、令和3年度から令和12年度までの10年間の特定間伐等の実施の促進の目標として、25,000ha(年平均2,500ha)の間伐の実施を掲げています。
県の基本方針や本市の間伐の実施状況を勘案して、令和3年度から令和12年度までの10カ年間で2,000ha(年平均200ha)の間伐を行うことを、本計画の目標としています。また、伐採後の確実な再造林も含めた造林の実施を促進しています。
佐賀市特定間伐等促進計画の公表について
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