土木関連の測量、設計等の業務委託契約にあたっては、次のとおり提出してください。
令和5年5月12日付で佐賀市調査・設計等業務委託契約約款を改正しました。
契約日が令和5年6月1日以降になる委託契約では、改正後の約款を使用してください。
改正内容
(契約の保証、前払金及び中間前払金、保証契約の変更)
◆ 契約の保証及び前払金保証について、電磁的記録により発行された保証証書等の提出を可能とする。・・・第4条、第35条、第36条関係
※ 書面の保証証書に代わり、電子証書での提出が可能になります。
(相殺)
◆ 充当の順序を指定する相殺条項を追加する。・・・第52条関係
押印の廃止について(令和3年7月1日以降使用する書類から適用)
下記の書類について押印に関する取扱いを見直し、押印の廃止を行いました。
- 業務予定表
- 技術者等届出書
請負金額が80万円以上のとき
1. 委託契約書
契約書と業務委託契約約款を袋とじにして、2部提出してください。
電子入札で落札した案件の契約番号は、入札情報公開サービスの入札・契約結果情報に表示される「契約管理番号」を記載してください。
※ 監理業務のみの契約については、監理のみの委託契約書と仕様書を袋とじにしてください(約款の添付は不要です。)
2. 業務予定表
3. 技術者等届出書
4. 契約保証金
契約金額が300万円以上の場合に必要です。
請負金額が80万円未満のとき
1. 請書
請負金額が80万円未満のときは、上記の委託契約書に代えて、請書により契約することができます。この場合、業務委託契約約款は、必要ありません。
また、提出部数は1部です。
2. 業務予定表
3. 技術者等届出書
契約書、請書、その他の様式は、関連ファイルをご覧ください。また、委託契約書の綴じ込み方については、関連図表をご覧ください。
関連図表
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ
総務部 契約監理課 契約係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7152 ファックス:0952-26-6422
