建設工事の請負契約にあたっては、次のとおり提出してください。
※令和2年10月から、契約関係書類を改正しています。
押印の廃止について(令和3年7月1日以降使用する書類から適用)
下記の書類について押印に関する取扱いを見直し、押印の廃止を行いました。
- 現場代理人等通知書
- 経歴書
- 現場代理人等変更通知書
- 工程表
- 建設業退職金共済制度の掛金収納書
- 建退共を購入しない理由書
- 現場代理人兼任届出書
請負金額が80万円以上のとき
1. 建設工事請負契約書(2部)
・建設工事請負契約書
電子入札で落札した案件の工事番号は、入札情報公開サービスの入札・契約結果情報に表示される「契約管理番号」を記載してください。
※「5 工事を施工しない日 工事を施工しない時間帯」
特記仕様書又は現場説明書に工事を施工しない日及び時間帯の定めがあるときは記載してください。
・解体工事等明細書
甲、乙、丙のうち該当する工事のものを必ず綴じこんでください。
- 甲…建築物に係る解体工事
- 乙…建築物に係る新築工事等(改築工事を含みます。)
- 丙…建築物以外のものに係る工事
・佐賀市建設工事請負約款(両面印刷)
・労働環境特記事項(5000万以上の工事のみ)
予定価格が5000万円以上の工事につきましては、以下の書類も袋とじしてください。
佐賀市長が発注する工事請負契約に係る労働環境の確認に関する要綱に係る特記事項
2. 仲裁合意書(2部・両面印刷)
3. 工程表
4. 現場代理人等通知書
現場代理人は、他の工事や業務委託との重複はできませんので、注意してください。ただし、兼任が可能となる要件を満たす場合は除きます。
※現場代理人の兼任要件はこちらで確認ください
※兼任する場合は現場代理人兼任届出書を添付してください。
5. 経歴書
主任技術者又は監理技術者については、資格証明書(監理技術者証)および雇用証明書(いずれも写しで可)を添付してください。
6. 契約保証金
請負金額が300万円以上の場合に必要です。
7. 建退共の掛金収納書
「建設業退職金共済制度の掛金収納書」に「掛金収納書(契約書から発注者用)」を貼って提出してください。
自社の雇用労働者だけでなく、下請業者の雇用労働者も対象となるので注意してください。ただし、特定退職金共済制度、中小企業退職金制度などに加入している等の理由により掛金を収める必要がない場合は、収納書の代わりに「建退共を購入しない理由書」を提出してください。
請負金額が80万円未満のとき
1. 請書
請負金額が80万円未満のときは、上記の建設工事請負契約書に代えて、請書により契約することができます。
この場合、解体工事等明細書、建設工事請負契約約款、仲裁合意書は必要ありません。
また、提出部数は1部です。
2. 工程表
3. 現場代理人等通知書
4. 経歴書
5. 建退共の掛金収納書
※ 2〜5の書類については、請負金額80万円以上のときに準じて提出してください。
契約書、請書、その他の様式等については、関連ファイルをご覧ください。
また、建設工事請負契約書の綴じ込み方については、関連図表をご覧ください。
関連図表
関連ファイル
※工程表、現場代理人等通知書、経歴書、建設業退職金共済制度の掛金収納書は下記【様式】の「統一様式」のファイル内の様式をご利用ください。
【様式】
- 建設工事請負契約書(R2.10~)【WORD文書:26 KB】
- 解体工事等明細書【WORD文書:63KB】
- 佐賀市建設工事請負契約約款(R2.10~)【 PDFファイル:201.4 KB 】
- 仲裁合意書(H28.4~)【WORD文書:31 KB】
- 統一様式(R3.7~)【EXCEL文書:63.4 KB】
- 建退共を購入しない理由書(R3.7~)【 WORD文書:25 KB 】
- 現場代理人兼任届出書(R3.7~)【WORD文書:37KB】
- 工事請書【WORD文書:36.8 KB】
【記載例】
このページに関するお問い合わせ
総務部 契約監理課 契約係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7152 ファックス:0952-26-6422
