単品スライドの運用について(令和4年8月25日更新)
佐賀市発注工事において、最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、佐賀市建設工事請負契約約款26条第5項(単品スライド条項)
に基づく請負代金の見直しを円滑に行うことができるよう、本条項の運用ルールを改定しましたのでお知らせします。
単品スライドの運用を改定します(令和4年8月26日適用)
今回の運用改定は、令和4年8月26日以降に佐賀市建設工事請負契約約款第26条第5項に係る請求が行われたものから適用します。
また、関連ファイルのうち、以下の運用については廃止します。
(令和4年8月26日以降廃止)
・1 単品スライド運用の一部改正
・13 単品スライド運用マニュアル(暫定版H20.09.03参考)
内容につきましては、佐賀市建設工事請負契約約款 第26 条第5項(単品スライド条項)の運用について【 PDFファイル:78.7 KB 】を
ご確認ください。
建設工事請負契約約款改正に伴う様式の修正について(令和4年5月18日更新)
令和2年10月1日付での約款改正に伴い、様式の修正を行いました。
・旧:「佐賀市建設工事請負契約約款第25条第5項」→ 新:「佐賀市建設工事請負契約約款第26条第5項」
・旧:「12 監督・検査・確認申請書(既済部分)」→ 新:「12 請負工事既済部分検査請求書」
単品スライドの運用を拡充します(平成26年4月1日適用)
佐賀市発注工事において、最近の特定の資材価格の高騰を踏まえ、佐賀市建設工事請負契約約款26条第5項(単品スライド条項)
に基づく請負代金の見直しを円滑に行うことができるよう、本条項の運用ルールを一部改正しましたのでお知らせします。
1.単品スライドについて
「単品スライド」とは、佐賀市建設工事請負契約約款第26条第5項に基づき、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の
日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。
2.単品スライド条項の運用の拡充について
従来の2品目(鋼材類、燃料油)の他にも、原材料費の高騰等その価格変動の要因が明確な資材について工事請負代金に
大きな影響(工事代金の1%以上)を及ぼす場合には、発注者および受注者間の個別協議により単品スライド条項の適用資材とする。
なお、詳細については関連ファイルをご確認ください。
関連ファイル
1 単品スライド運用の一部改正【 PDFファイル:220.6 KB 】
3 請負代金額の変更請求(様式1受注者)【 WORD文書:16.7 KB 】
4 請負代金額の変更請求(様式2受注者)【 WORD文書:16.5 KB 】
5 請負代金額変更請求額計算書【 EXCEL文書:17.8 KB 】
6 請負金額の対象材料計算総括表(様式3ー1 油脂類 受注者)【 EXCEL文書:14 KB 】
7 請負金額の対象材料計算総括表(様式3ー2 資材類 受注者)【 EXCEL文書:14.1 KB 】
8 請負金額の対象材料計算総括表(様式3ー3 鋼材類 受注者)【 EXCEL文書:16 KB 】
9 設計変更について(通知 発注者)(様式4)【 EXCEL文書:21.5 KB 】
10 下請代金支払状況報告書(様式5 受注者)【 EXCEL文書:10.4 KB 】
11 発注者・受注者入力シート(参考)【 EXCEL文書:53.4 KB 】
12 請負工事既済部分検査請求書【 EXCEL文書:24.6 KB 】
13 単品スライド運用マニュアル(暫定版H20.09.03参考)【 WORD文書:128.9 KB 】
関連リンク
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