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「労務単価等の運用に係る特例措置」及び「賃金変動に対する工事請負契約約款」の運用について

更新:2024年03月 6日

令和6年3月20日からの労務単価等の改定に伴い、佐賀市では以下のように取り扱うこととしましたので、よろしくお願いします。

「公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置」及び「賃金等の変動に対する佐賀市建設工事請負契約約款第26条第6項」の運用について

1 労務単価等の改定に伴うもの

(1) 対象範囲 ⇒ 工事及び委託

  •  令和6年3月1日以降に開札を行う工事及び委託のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。

(2) 請負代金額又は業務委託料の変更

  • 変更後の請負代金額又は業務委託料=P新×k

P新:新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格

k:当初契約の落札率

2 インフレスライド条項の適用

(1) 対象範囲 ⇒ 工事のみ(市工事契約約款第26条第6項の運用)

  • 賃金水準の変更がなされたとき、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議をした日以降の残工期が2か月以上あるもの。
  • 継続費や繰越案件の場合は、該当する可能性があります。

(2) 請負代金額の変更

  • 下記関連ファイルを御覧ください。

3 協議の請求期限

 1.労務単価等の改定に伴うもの

契約を行った日の翌日以降の14日以内(日曜日、土曜日及び祝日を除く。)

2.インフレスライド条項の適用に係るもの

(1)直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまで

(2)インフレスライド請求(別記様式)(下記関連ファイルを御覧ください。)

問合せ先

受注工事の監督員

又は佐賀市役所 総務部 契約監理課 契約係

0952-40-7152

関連ファイル

請負代金額の変更【WORD文書:19.0KB】

インフレスライド請求(別記様式)【 WORD文書:18.4 KB 】

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約監理課 契約係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7152 ファックス:0952-26-6422
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