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佐賀市長が発注する工事請負契約に係る労働環境の確認に関する要綱に規定する最低労働賃金単価について

更新:2024年03月15日

お知らせ

最低労働賃金単価を改訂しました。(令和6年3月20日以後に公告等を行う案件から適用)

佐賀市長が発注する工事請負契約に係る労働環境の確認に関する要綱第4条第2項の規定に基づき定める額は、以下の関連ファイルとおりですので、該当表題をクリックしてご覧ください。

また、「佐賀市長が発注する工事請負契約に係る労働環境の確認に関する要綱」の適用工事を受注した場合は、下記チラシをダウンロードし、工事現場に掲示して頂きますようお願いします。

公契約チラシR6.3.20【 PDFファイル:77 KB B 】

対象となる工事及び提出書類について

対象となる工事

予定価格5000万円(消費税等を含む。)以上

契約締結時

契約書に以下の書類を袋とじします。

様式第1号 佐賀市長が発注する工事請負契約に係る労働環境の確認に関する要綱に係る特記事項

提出書類

工事着工月及び工事完了月の労働環境について、以下の書類を提出していただきます。

様式第2号 労働環境チェックシート(工事請負契約用)

 

書類の提出期限は以下のとおりです。

工事着工月(1回目) 契約締結日の翌日から6週間以内

工事完了月(2回目) 契約完了月の翌月14日まで

関連ファイル

佐賀市長が発注する工事請負契約に係る労働環境の確認に関する要綱【 PDFファイル:103.0 KB 】

労働環境チェックシート【 WORDファイル:63.0 KB 】

最低労働賃金単価(R6.03.20以後に公告等を行う案件から適用)【 PDFファイル:33 KB B 】

最低労働賃金単価(R5.03.20以後に公告等を行う案件から適用)【 PDFファイル:32.5 KB 】

最低労働賃金単価(R4.03.20以後に公告等を行う案件から適用)【 PDFファイル:32.4 KB 】

最低労働賃金単価(R3.03.20以後に公告等を行う案件から適用)【 PDFファイル:32.6 KB 】

最低労働賃金単価(R2.03.20以後に公告等を行う案件から適用)【 PDFファイル:33.8 KB 】

 

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約監理課 契約係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7152 ファックス:0952-26-6422
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