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市道の認定について、基準を見直しました。

更新:2023年06月28日

※行き止まりの私道について、区画要件の緩和を行いました。

市道として路線を認定するためには、一定の基準(道路の幅員、側溝の設置等)を満たす必要があります。そのうち、袋路状道路で、建築の用に供する目的の土地5区画以上が、当該道路に隣接する場合は、市道認定が可能になりました。

市道認定には、その他要件がありますので、詳しくは、佐賀市の担当部署にご相談ください。

担当部署:旧佐賀市内【建設監理課管理一係 Tel 0952-40-7175】

大和町、富士町、三瀬村【北部建設事務所 Tel 0952-58-2863】

諸富町、川副町、東与賀町、久保田町【南部建設事務所 Tel 0952-45-1804】

市道認定基準の見直し【 PDFファイル:46 KB B 】

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このページに関するお問い合わせ

建設部 建設監理課 管理一係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁5階
電話:0952-40-7175 ファックス:0952-40-7397
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