納税義務者の住所変更、送付先の設定等について
【納税義務者の住所変更】
- 固定資産税・都市計画税の納税義務者の方が住所を変更された場合は、住所変更届をのご提出をお願いいたします。
(佐賀市内間の転居で、市民生活課にて転居届の提出がお済みの場合は不要です。)
【送付先設定・変更】
- 納税義務者のご住所・所在地とは別の場所への納税通知書の送付をご希望の場合は送付先設定届のご提出をお願いします。
- これまで設定していた送付先を別の送付先へ変更する場合(または、送付先となっている方の住所を変更された場合)は送付先変更の届出をお願いします。(※納税義務者ご自身の住所へ送るように変更する場合は送付先の「廃止」となります。)
届出人
- 納税義務者
- 送付先となられる方
納税義務者の同意があれば、送付先となる方が届出人となることができますが、
その場合は納税義務者氏名欄に納税義務者の方による押印が必要です。
- 後見人・保佐人・破産管財人等
法定代理人であることが分かる書類を添付してください。
様式
納税義務者の住所変更、送付先の設定、送付先の変更または送付先の廃止についてはこの様式で届出をお願いします。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 資産税課 管理・償却資産係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁3階
電話:0952-40-7072 0952-40-7073 ファックス:0952-25-5408
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