未熟児養育医療の給付を行っています。
1. 未熟児養育医療とは
身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とする乳児(1歳になる前々日まで)に対して、その治療に必要な医療費を市が負担する制度です(母子保健法第20条)。
養育医療給付を受けることができるのは、全国の指定養育医療機関での治療に限られます。医療機関についてはお問い合わせください。なお、世帯の市町村民税額に応じて、自己負担金が異なります。
2. 対象者
佐賀市に住所を有する未熟児で、出生時体重が2,000グラム以下または生活力が特に薄弱で医師が入院養育を必要と認めた者
3. 申請に必要な書類
必要書類をそろえて、できるだけ1か月以内に手続してください。
- 申請書【 PDFファイル:56KB 】
記入して持参するか、窓口で記入してください。 - 意見書
医療機関から渡されます。 - 世帯調書【PDFファイル:39KB】
記入して持参するか、窓口で記入してください。 - 子どもの健康保険証
- 子どもの医療費受給資格証
- 個人番号(マイナンバー)カード
・子どもの個人番号カード
・同一生計の直系3親等内(父母・祖父母・曾祖父母)の扶養義務者全員分の個人番号カード
※準備できない場合はご相談ください。通知カードの場合は、あわせて身分確認書類(運転免許証など)が必要です。顔写真付きでない身分確認書類であれば、2つ(健康保険証と年金手帳など)が必要です。
詳しくは関連ファイルの「養育医療の申請手続きについて」をご覧ください。
※保護者(父母)以外の方が申請をされる場合は、委任状及び代理人の身分確認書類が必要です。
4. 給付の範囲
診察、医学的処置、薬剤または治療材料の支給等に対して公費負担を受けられます。ただし、健康保険が適用される医療費が給付範囲となりますので、おむつ代・差額ベッド代などの保険適用外のものについては対象となりません。保険適用外のものについては、医療機関の窓口でお支払いいただく必要があります。
5. 保護者の自己負担金について
自己負担金(徴収基準月額)
世帯の市町村民税額に応じて、徴収基準月額が決定されます。多胎児などで、養育医療対象者が2人以上いる場合は、2人目以降は加算月額(基準月額の10分の1)が適用されます。
ただし、子どもの医療費助成制度を併用することができますので、実際保護者の方にお支払いいただく額(納入通知書の請求額)は、1医療機関につき1月上限1,000円となります。
保護者の自己負担金のお支払方法
保護者負担分は、1医療機関につき1月上限1,000円となります。市から後日送付する「納入通知書」によって、指定金融機関でお支払いいただきます。
6. 申請方法
入院治療開始日から1か月以内に申請を行ってください。詳しくは、関連ファイル「未熟児養育医療給付制度について」をご覧ください。
7. その他
医療券について
医療券は、審査後に申請者(保護者)へ送付します。
申請内容に変更が生じたら…
申請後に、氏名・住所・世帯・被保険者証等に変更が生じた場合、健康づくり課母子保健係に届出をしてください。
関連ファイル
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 健康づくり課 母子保健係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号
電話:0952-40-7282 ファックス:0952-40-7380
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