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小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業について

更新:2016年10月14日

小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの児童の保護者に、特殊寝台などの日常生活用具を給付します。

ただし、国が定める基準額を限度としますので、全額は給付できない場合もあります。

対象者

次のすべての要件をみたす児童の保護者

  1. 佐賀市に住所を有する児童
  2. 在宅で療養されている、日常生活用具の給付を必要とする児童
  3. 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの児童
  4. 障害者総合支援法の対象とならない児童

給付対象種目

便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具(蓄便袋)、ストーマ装具(蓄尿袋)、人工鼻

費用

ご家庭の所得に応じた利用者負担が必要です。

手続きについて

事前に申請をしていただく必要があります。

くわしくは下記お問い合わせ先へお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 生活支援一係・二係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7255 ファックス:0952-40-7379
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