1.対象者、支給額
障害児福祉手当
対象者 重度の障がいのある20歳未満の児童
・「別表1」の障がいがある方(おおむね身体障害者手帳1級および2級の一部)
支給額 (月額)15,690円(令和6年4月時点)
特別障害者手当
対象者 最重度の重複障がいのある20歳以上の方
・「別表2」の障がいが2つ以上ある方(おおむね身体障害者手帳2級以上が2つ)
・「別表2」の障がいが1つと「別表3」の障がいが2つ以上ある方
(おおむね身体障害者手帳2級以上が1つ3級以上が2つ)
・ 上記と同程度以上の方 ※単一障がいでも対象になる場合があります。詳しくはお問合せください。
支給額 (月額)28,840円(令和6年4月時点)
2.支給制限
施設入所による制限
長期入院(3か月以上)による制限(特別障害者手当のみ)
所得による制限(本人、配偶者、扶養義務者)
所得制限額 | ||
扶養親族の人数 | 受給者 | 扶養義務者 |
0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
4人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下213,000円ずつ加算 |
※ 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者についての限度額(所得額)は、上記の金額に次の金額を加算されます。
(1)受給者の場合は、
・老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)1人につき25万円
(2)配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
3.支給開始
申請した日の属する月の翌月分から支給されます。
4.支給方法
2月、5月、8月、11月に前月までの分を指定口座へ振込みます。
5.手続きに必要なもの
1.診断書(所定の様式)
2.預金通帳(本人名義) ※ゆうちょ銀行も可能
3. 身体障害者手帳または療育手帳(交付されている方のみ)
4. マイナンバー(個人番号)が分かるもの(下記のどちらか)
・個人番号カード
・通知カード+身分証明書(顔写真付のもの、運転免許証・障害者手帳等)
※配偶者又は同一世帯の扶養義務者(父母、子、兄弟姉妹、祖父母、孫)がいたら、その人の分も必要です。
5.年金受給額がわかるもの(通帳、振込通知等)
※障害年金、遺族年金、老齢年金を受給されている方のみ
関連ファイル
別表1(ワード:25.0KB)
別表2、別表3(ワード:29.0KB)
申請書等
各種申請書等の様式は、こちら
※【福祉】の申請書、届出書様式のダウンロードサービスをご覧ください。
受付窓口
障がい福祉課 障がい総務係
(本庁1階9-13番窓口)
電話番号 0952-40-7251
FAX 0952-40-7379
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 障がい総務係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7251 ファックス:0952-40-7379
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