Language

文字の大きさ

背景色

障害児福祉手当、特別障害者手当

更新:2024年04月 5日

1.対象者、支給額

障害児福祉手当

対象者 重度の障がいのある20歳未満の児童

・「別表1」の障がいがある方(おおむね身体障害者手帳1級および2級の一部)

支給額 (月額)15,690円(令和6年4月時点)

特別障害者手当

対象者 最重度の重複障がいのある20歳以上の方

・「別表2」の障がいが2つ以上ある方(おおむね身体障害者手帳2級以上が2つ)

・「別表2」の障がいが1つと「別表3」の障がいが2つ以上ある方

                  (おおむね身体障害者手帳2級以上が1つ3級以上が2つ)

・ 上記と同程度以上の方   ※単一障がいでも対象になる場合があります。詳しくはお問合せください。

支給額 (月額)28,840円(令和6年4月時点)

2.支給制限

施設入所による制限

長期入院(3か月以上)による制限(特別障害者手当のみ)

所得による制限(本人、配偶者、扶養義務者)

  所得制限額
扶養親族の人数 受給者 扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人以上 以下380,000円ずつ加算 以下213,000円ずつ加算

※ 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある者についての限度額(所得額)は、上記の金額に次の金額を加算されます。

(1)受給者の場合は、

  ・老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円

  ・特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)1人につき25万円

(2)配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円

3.支給開始

申請した日の属する月の翌月分から支給されます。

4.支給方法

2月、5月、8月、11月に前月までの分を指定口座へ振込みます。

5.手続きに必要なもの

1.診断書(所定の様式)

2.預金通帳(本人名義) ※ゆうちょ銀行も可能

3. 身体障害者手帳または療育手帳(交付されている方のみ)

4. マイナンバー(個人番号)が分かるもの(下記のどちらか)

    ・個人番号カード

    ・通知カード+身分証明書(顔写真付のもの、運転免許証・障害者手帳等)

※配偶者又は同一世帯の扶養義務者(父母、子、兄弟姉妹、祖父母、孫)がいたら、その人の分も必要です。   

5.年金受給額がわかるもの(通帳、振込通知等)

     ※障害年金、遺族年金、老齢年金を受給されている方のみ

関連ファイル

別表1(ワード:25.0KB)

別表2、別表3(ワード:29.0KB)

申請書等

各種申請書等の様式は、こちら 

※【福祉】の申請書、届出書様式のダウンロードサービスをご覧ください。

受付窓口

障がい福祉課 障がい総務係

(本庁1階9-13番窓口)

電話番号 0952-40-7251

FAX 0952-40-7379

 


  • Facebookシェアボタン
  • Twitterツイートボタン
  • LINEに送るボタン

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 障がい総務係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7251 ファックス:0952-40-7379
メールアイコン このページの担当にメールを送る