セーフティネット保証制度とは
経営の安定に支障が生じている中小企業に保証限度額の別枠化を行う制度です。
この制度を利用するためには、本店(個人事業主の方は主たる事業所)所在地の市町村による認定を受ける必要があります。
セーフティネット保証4号の指定について
佐賀市において現在指定されている案件
○令和2年新型コロナウィルス感染症(指定期間:令和2年2月18日から令和3年6月1日まで)
この措置により、経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、通常の保証限度額とは別枠の信用保証協会の保証(100%保証)を利用が可能となります。詳しくはセーフティネット4号の概要をご覧ください。
※指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。
認定要件
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※前年実績のない創業者や前年以降店舗等を拡大された事業者の方はこちらをご確認ください。
計算方法
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた時期により比較する売上が違います
新型コロナウイルス感染症の影響を受けていない月⇒令和2年度の売上を使用
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた月 ⇒令和元年度(平成31年度)の売上を使用
【例①】令和2年1月から新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合(令和3年2月申請)
使用する売上:平成31年1月(実績)、平成31年2月(実績)、平成31年3月(実績)
令和3年1月(実績)、令和3年2月(見込)、令和3年3月(見込)
【例②】令和元年2月から新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合(令和3年2月申請)
使用する売上:令和2年1月(実績)、平成31年2月(実績)、平成31年3月(実績)
令和3年1月(実績)、令和3年2月(見込)、令和3年3月(見込)
【例②】令和元年3月から新型コロナウイルス感染症の影響を受けた場合(令和3年2月申請)
使用する売上:令和2年1月(実績)、令和2年2月(実績)、平成31年3月(実績)
令和3年1月(実績)、令和3年2月(見込)、令和3年3月(見込)
※売上が一定でない業種(建設業等)、Go Toキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴い前年度(もしくは前々年度)との単純比較が難しい場合はご相談ください
認定に必要な書類
- 認定申請書(新型コロナウィルス感染症関係)【Word様式】 PDF 1部
- 佐賀市で事業を行っていることが分かる資料(登記簿謄本の写し(発行から3カ月以内のもの)等)
- 月別売上表(共通様式)【Excel様式】 PDF もしくは災害の影響を受けた後の最近1か月の売上高及び前年同月とその後2か月の売上高が分かる資料(決算書、月別試算表の写し等)
- 委任状(参考様式) PDF (金融機関等による代理申請の場合。様式任意)
※認定に必要な書類が変更となりましたのでご確認ください。
窓口の混雑緩和のため委任状による金融機関等による代理申請にご協力ください。
認定申請書の提出先
佐賀市商業振興課金融・労政係
・所在地 佐賀市栄町1番1号 佐賀市役所 本庁6階
・電 話 0952-40-7102
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。各金融機関や佐賀県信用保証協会との事前のご相談をお勧めします。
- 認定書の有効期限は認定日から30日です。
このページに関するお問い合わせ
経済部 商業振興課 金融・労政係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁6階
電話:0952-40-7102 ファックス:0952-26-6244
