Language

文字の大きさ

背景色

特別児童扶養手当

更新:2024年04月 5日

1.対象者

身体や知的、精神に中度以上の障がいのある児童(20歳未満)の父若しくは母、又は父母に代わって児童と同居し養育している方。

     請求者は、その児童の生計を維持する程度の高い方(主に所得の高い方)となります。

     ※対象となる障がいの程度は別表(関連ファイル)参照

2.支給制限

  • 児童や受給の対象となる方が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が障がいを受給理由とする年金を受けることができるとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
  • 受給資格者本人及び扶養義務者の所得制限

3.支給額(令和6年4月時点)

  • 1級 月額55,350円
  • 2級 月額36,860円

4.支給開始

佐賀県知事の認定を受けた後、認定請求書を提出された日の属する月の翌月分からを対象とし支給されます。

5.支給方法

年3回、4月、8月、11月の月の11日に支給されます。

期別 支給日 対象月
4月期 4月11日 12月、1月、2月、3月分
8月期 8月11日 4月、5月、6月、7月分
12月期 11月11日 8月、9月、10月、11月分

※支給日の11日が金融機関休業日の場合は、その前営業日に支給されます。

6.手続きに必要なもの

(1)請求者・対象児童の戸籍謄本(請求者・配偶者・対象児童が載っているもの)

1通 (1カ月以内に取得したもの)

※ 本籍地の市町村役場からお取り寄せください。

(2)住民票謄本(家族全員が載っている本籍・続柄記載のもの)

1通 (1カ月以内に取得したもの)

※ 請求者と対象児童が別居の場合はそれぞれ必要(別居監護申立書も必要)。

(3)診断書(1カ月以内に取得したもの)

※ 障害の内容によって様式が異なります。

※ 内部障害の場合は、診断書のほかに別途提出していただくものがあります。

※ 療育手帳の「A」もしくは、身体障害者手帳を所持している方で県の定める

等級内容に該当し、交付日が2年以内である方、診断書の省略ができる場合が

ありますので、ご相談ください。

(4)所得課税証明書(同意書の提出があれば原則提出不要です。)

(5)振込先口座通帳(請求者名義のもの)

(6)マイナンバー(個人番号)がわかるもの(下記どちらか)

・個人番号カード

・通知カード+身分証明書(運転免許証等)

※請求者、配偶者、対象児童分が必要です。(その他、生計を同一とする18歳以上の

血族、兄弟姉妹がいらっしゃる場合はその方の分も必要となります。)

申請書、診断書等の様式は窓口でご用意しております。

必要な書類が全て揃った段階で受け付けとなりますので、添付する書類に不備がないようご注意ください。

7.関連ファイル

別表(対象となる障がいの程度一覧表)【 WORD文書:13.8 KB 】

受付窓口

障がい福祉課 障がい総務係(本庁1階9-13窓口)

電話番号 0952-40-7251

FAX           0952-40-7379

 


  • Facebookシェアボタン
  • Twitterツイートボタン
  • LINEに送るボタン

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 障がい総務係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7251 ファックス:0952-40-7379
メールアイコン このページの担当にメールを送る