日常生活用具の給付
在宅の障がい者等に対し、日常生活を容易にするために日常生活用具の給付を行います。給付を希望される場合は、事前に申請が必要です。
日常生活用具給付対象種目、対象者、耐用年数、交付基準額
下記「日常生活用具対象種目一覧」をご覧ください。
費用について
給付を受ける場合は、原則10%の費用負担があります。ただし、市民税非課税世帯の方については5%の費用負担になります。
また、世帯に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、給付の対象となりません。
申請に必要なもの
- 日常生活用具給付申請書
- 印鑑(認印で可)
- 身体障害者手帳、療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳
- 業者見積書(業者の指定はありません。)
- 生活保護証明書(生活保護受給者のみ)
- 申請者及び申請者と同一世帯の者の個人番号(マイナンバー)
以下の「番号確認」と「本人確認」(申請者)ができるもの
※「番号確認」ができるもの… 個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票など
※「本人確認」ができるもの
<1点提示で確認ができるもの>(顔写真付き)
個人番号カード、身体・療育・精神障害者保健福祉手帳のうちいずれか、
運転免許証、パスポートなど
<2点提示で確認ができるもの>
健康保険被保険者証、後期高齢医療被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、
障がい福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証など
7.同意書
佐賀市の課税台帳により所得等の状況を確認できる場合は、省略することができます。
お問い合わせください。
8.その他の書類
申請する用具によって必要な場合があります。お問い合わせください。
関連ファイル
日常生活用具対象種目一覧 【 PDFファイル:359.8 KB 】
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 生活支援一係・二係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7255 ファックス:0952-40-7379
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