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療育手帳について

更新:2024年02月28日

療育手帳とは、知的障害者更生相談所または中央児童相談所で知的障がいと判定された方に対して交付される手帳で、一貫した指導、相談や各種の福祉サービスを受けるために必要なものです。

 

※令和3年1月から手帳の形式(「紙型」か「カード型」か)の選択ができるようになりました。

(障害者手帳のカード化については、「障害者手帳のカード化が始まります。」をご覧ください。(別ウィンドウが開きます)

 

手帳の交付申請をするとき

市役所で申請をしてください。

申請受付の際に、保護者の方に1時間程度、対象児童(者)の成育歴、学齢期の状況などの聞き取りを行います。事前にご予約をお願いいたします。(新規・県外転入者のみ)

市役所で申請後、県総合福祉センターから判定日時の連絡があります。

本人同伴で、県総合福祉センターで判定を受けていただきます。

その判定の結果、知的障がいがあると判定された方に手帳が交付されます。

手続きに必要なもの

1.顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ、無帽、無背景、1年以内に撮影したもの)

2.マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書(顔写真付きのもの-運転免許証等)

3.母子手帳

4.18歳以上の方は、通知表または成績証明書等

5.医療機関に受診されて、検査結果などをお持ちの方はご持参ください。

 

再判定を受けるとき

再判定が必要な方には、手帳に「次の判定年月」を記載しています。

「次の判定年月」の2~3か月前に県総合福祉センターから通知がきます。

通知がきましたら、市役所で申請してください。

申請受付の際に、県総合福祉センターに電話をかけ、判定日時の予約をします。

手続きに必要なもの

1.顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ、無帽、無背景、1年以内に撮影したもの)

2.マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書(顔写真付きのもの-運転免許証等)

3.今お持ちの手帳

4. 県総合福祉センターでの判定希望日を決めてご来庁ください。

 

手帳の紛失・破損・カード型への変を更するとき

手続きに必要なもの

1.顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ、無帽、無背景、1年以内に撮影したもの)

2.マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書(顔写真付きのもの-運転免許証等)

3.今お持ちの手帳(紛失以外)

 

市外・市内での住所変更または氏名変更・保護者変更をするとき

市外・市内での住所変更または氏名を変更したとき、保護者変更をするときは届出が必要です。

手続きに必要なもの

1.マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書(顔写真付きのもの-運転免許証等)
2.今お持ちの手帳

県外から転入したとき

佐賀県での判定が必要になります。

市役所での申請受付の際に、保護者の方に1時間程度、対象児童(者)の成育歴、学齢期の状況などの聞き取りを行います。事前にご予約をお願いいたします。

手続きに必要なもの

1.写真1枚(タテ4センチ、ヨコ3センチのもの、無帽子、無背景、1年以内に撮影したもの)

2.マイナンバーカードまたは通知カード+身分証明書(顔写真付きのもの-運転免許証等)

3.今お持ちの手帳

死亡・非該当のとき

死亡・非該当のときは手帳の返還が必要です。

手続きに必要なもの

1.今お持ちの手帳

申請書様式

療育手帳交付申請書【 PDFファイル:542 KB 】

 

療育手帳交付申請書(記入例)【 PDFファイル:554 KB 】

 

療育手帳再判定申請書 【 PDFファイル:396 KB 】

 

療育手帳再判定申請書(記入例)【 PDFファイル:527KB 】

 

療育手帳記載事項変更届【 PDFファイル:443 KB 】

 

療育手帳記載事項変更届(記入例)【 PDFファイル:453KB 】

 

療育手帳再交付申請書【 PDFファイル:539 KB 】

 

療育手帳再交付申請書(記入例)【 PDFファイル:551KB 】

 

連絡先

障がい福祉課 障がい総務係

(本庁1階9-13番窓口)

電話番号 0952-40-7251

FAX 0952-40-7379

 


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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 障がい総務係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7251 ファックス:0952-40-7379
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