精神障害者保健福祉手帳について
精神障害者保健福祉手帳とは、一定の精神障害の状態にあることを証するもので、精神障がい者の生活を支え社会参加を手助けするためのものです。(初診日から6か月以上経過した方が申請できます。)
1.申請に必要なもの(申請方法が3通りあります)
診断書で申請
- 診断書〜A3サイズ(所定の様式)
- 顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ、1年以内に撮影したもの)
- 印鑑(認印で可)
- マイナンバー(個人番号)の分かる書類
※受付の際には「身元確認」が必要です。
<1点提示で確認がとれるもの> (顔写真あり)
個人番号カード、身体・療育・精神保健福祉手帳のうちいずれか、運転免許証、パスポートなど
<2点提示で確認がとれるもの>
健康保険被保険者証、後期高齢医療被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、障がい福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証など
年金証書で申請
- 年金証書(H9.1.1以降のもの)
※精神障がいを事由とするもの - 年金振込通知書、年金支払通知書、年金振込通帳のいずれか
※直近のものに限ります - 顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ、1年以内に撮影したもの)
- 印鑑(認印で可)
- マイナンバー(個人番号)の分かる書類
※受付の際には「身元確認」が必要です。
<1点提示で確認がとれるもの> (顔写真あり)
個人番号カード、身体・療育・精神保健福祉手帳のうちいずれか、運転免許証、パスポートなど
<2点提示で確認がとれるもの>
健康保険被保険者証、後期高齢医療被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、障がい福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証など
特別障害給付金受給資格証等で申請
- 特別障害給付金受給資格証または特別障害給付金支給決定通知書
※精神障がいを支給事由としているもの - 国庫金振込通知書、国庫金送金通知書、年金振込通帳のいずれか
※直近のものに限ります - 顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ、1年以内に撮影したもの)
- 印鑑(認印で可)
- マイナンバー(個人番号)の分かる書類
※受付の際には「身元確認」が必要です。
<1点提示で確認がとれるもの> (顔写真あり)
個人番号カード、身体・療育・精神保健福祉手帳のうちいずれか、運転免許証、パスポートなど
<2点提示で確認がとれるもの>
健康保険被保険者証、後期高齢医療被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、障がい福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証など
2.その他 次に該当する場合は必ず届け出をしてください。
- 住所の変更
- 氏名の変更
- 死亡
- 手帳の紛失、破損
- 有効期間の到来
3.注意事項
- 手帳の有効期限は2年です。更新の手続きが必要です。更新する場合は、有効期限の3か月前から申請できます。
- 申請の認定の可否をお知らせするまでには、2か月から3か月かかります。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 障がい福祉課 生活支援一係・二係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7255 ファックス:0952-40-7379
