Language

文字の大きさ

背景色

障害者への虐待の防止について

更新:2023年05月17日

障がい者への虐待は、障がい者の権利や尊厳を害するものであり、障がい者の自立や社会参加を妨げるものです。虐待は、障がい者のお世話をする家族からのほか、障がい者が利用する施設や勤め先からなどさまざまであり、わたしたちの身近に起こりうる問題です。

このため、平成24年10月1日に「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が施行されました。 この法律では、障がい者への虐待の防止、早期発見、虐待を受けた障がい者の一時保護などを定め、障がい者の権利や利益を守ることを目的としています。また、虐待を受けた(受けたと思われる)障がい者を発見したときは、速やかに通報しなければならないとしています。

障がい者虐待の例

主に、家族などの養護者や障害者福祉施設の職員から受ける、次のような行為が該当します。

(1)身体的虐待:障がい者の身体に外傷が生じる、または生じるおそれのある暴力を加えること(平手打ちにする・殴る・蹴る・正当な理由がなく身体を拘束する など)

(2)性的虐待:障がい者にわいせつなことを言ったり、わいせつな行為をすること

(3)放棄・放任(ネグレクト):障がい者に必要な介助やお世話をしないこと(食事を与えない・長時間放置する・必要な医療や福祉サービスを受けさせない など)

(4)心理的虐待:障がい者に精神的な苦痛を与えること(著しい暴言・怒鳴る・ののしる・拒絶的な態度をとる など)

(5)経済的虐待:障がい者の財産や年金、賃金などを本人の同意なく使うこと、日常生活に必要な金銭を渡さないこと など

※ 養護者とは、障がい者の生活のお世話や金銭の管理をしている家族や親族、同居する人のことです。

虐待を見たり聞いたりしたらすみやかに通報を!

市では、虐待の届出や通報先として、障がい福祉課のほかに次の通報専用窓口を設けています。障がい者への虐待を見たり聞いたりした場合は、速やかに連絡をお願いします。

佐賀地区障がい者権利支援センター(佐賀地区障がい者基幹相談支援センター内)

・住所:佐賀市兵庫南2丁目16番38号

・電話:0952(20)6929

(受付時間は平日午前8時30分から午後5時30分まで。ただし。緊急時は夜間、休日でも対応します。)

・FAX番号:0952(27)1061

・メールアドレス:kenrishien.saga@blue.ocn.ne.jp

「佐賀地区障がい者権利支援センター」では、虐待の届出や通報の受け付けのほか、家族などの養護者から虐待についての相談に応じ助言を行います。

虐待を受けている障がい者や介助に疲れた家族からのサインを見逃さず、周りが早目に気づくことが、虐待防止の第一歩です。このようなサインに気づいたら上記のセンターにご相談ください。

障がい者虐待に関する相談状況

平成30年度障がい者虐待に関する相談状況【 PDFファイル:18.6 KB 】

令和元年度障がい者虐待に関する相談状況【 PDFファイル:18.5 KB 】

令和2年度障がい者虐待に関する相談状況【 PDFファイル:14.6 KB 】

令和3年度障がい者虐待に関する相談状況【 PDFファイル:14.6 KB 】

令和4年度障がい者虐待に関する相談状況【 PDFファイル:33.3 KB 】

お知らせ

  • Facebookシェアボタン
  • Twitterツイートボタン
  • LINEに送るボタン

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 障がい福祉課 生活支援一係・二係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7255 ファックス:0952-40-7379
メールアイコン このページの担当にメールを送る