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介護用品(紙おむつ)支給事業

更新:2024年05月 7日

高齢者の在宅福祉サービス

サービスを利用できる方

佐賀市に住所を有し、在宅で生活する65歳以上で要介護3、4または5の認定をもつ方。

ただし市県民税非課税世帯に限ります。

※入院中、施設入所、生活保護受給中の方は利用できません。

※申請は毎月10日締め切りで翌月分からの支給となります。

    必要な申込書、配布日については、申請及び配布日一覧をご覧ください。

※市県民税非課税世帯の判断について

◇5月末配達分まで

令和4年中(令和4年1月1日~令和4年12月31日まで)の所得に応じた、世帯の課税

情報を確認し判断します。

◇6月末配達分~

令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日まで)の所得に応じた、世帯の課税

情報を確認し判断します。

支給内容

紙おむつ単価表をもとに、同一のメーカ―内で下記限度額を上限として、紙おむつの現物を各家庭に配達します。

  1月分限度額7,650円 2月分限度額15,300円 3月分限度額22,950円

※一度支給した品目の変更はできません。

相談窓口

対象要件に該当される方で支給を希望される方は、次の相談窓口にご相談ください。

現在サービスご利用中のみなさんへ

  • 毎年4月に紙おむつの価格が変更となります。新しい価格一覧表は市のホームページで公開するほか、高齢福祉課窓口(本庁1階)で配布を行います。
  • 紙おむつの品目を変更される方は、紙おむつ配達月(6月・9月・12月・3)の10日までに品目変更届の提出が必要ですので、担当地区のおたっしゃ本舗か担当ケアマネジャーにご相談ください。
  • 毎年6月に世帯の課税状況を確認し、サービスの継続利用を決定します。課税状況が確認出来ない場合は、おむつの支給が停止となりますのでご注意ください。
  • 在宅生活でなくなった場合や課税世帯になった場合、要介護3、4、5の認定でなくなった場合等、要件より外れた時は、廃止届の提出が必要です。

関連ファイル

  在宅介護継続支援事業新規申請書【 WORD文書:55KB 】

  在宅介護継続支援事業変更申請書【 WORD文書:55 KB 】

  在宅介護継続支援事業廃止届 【 WORD文書:39 KB 】

  申請及び配送日一覧【 EXCEL文書:17 KB 】

       R6価格一覧表(令和6年5月~)【 PDFファイル:44 KB 】

 

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 高齢福祉課 長寿推進係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7253 ファックス:0952-40-7393
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