社会福祉法人による介護保険サービス費等の軽減
低所得で生計が困難な方が介護保険サービスを受けられた場合に、利用者負担額等の一部が軽減される制度です。
制度を受けるには、佐賀市への申請が必要です。
※軽減制度の実施および対象サービスは施設によって異なります。詳しくはサービスを受けられている施設におたずねください。
対象となるサービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 短期入所生活介護(予防介護を含む)
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護(予防介護を含む)
- 小規模多機能型居宅介護(予防介護を含む)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
- 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(※注)
- 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(※注)
(注)自己負担割合が保険給付と同等のものに限ります。
対象費用と軽減の割合
- 利用者負担額、食費、居住費(滞在費・宿泊費)の4分の1
※老齢福祉年金受給者は2分の1
※生活保護受給者については、対象費用は個室の居住費に係る利用者負担額のみ。(全額が減免)
対象となる方
世帯全員が住民税非課税であり、介護保険の佐賀市の資格をお持ちで、次の5つの要件を満たす方
- 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円追加)以下であること。
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円追加)以下であること。
- 日常生活に供する以外に活用できる資産(農地や駐車場)がないこと。
- 負担能力のある親族等(住民税課税の者)に税・社会保険等で扶養されていないこと。
- 介護保険料の滞納が無いこと。
軽減を受けるには
佐賀市への申請が必要です。(関連ファイル「軽減対象確認申請書」)
佐賀市が対象者と認定した方には、「確認証」を発行しますので、軽減実施施設へ提示のうえ、サービスをご利用ください。
関連ファイル
軽減対象確認申請書(R5.8.~R6.7)【 PDFファイル:154KB 】
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 長寿推進係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7253 ファックス:0952-40-7393
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