介護保険料について
65歳以上の人(第1号被保険者)
保険料は、所得に応じた額になります。
※消費税率引き上げに伴い、第1~3段階の保険料が見直しされています。
第1段階
生活保護を受給している人。または、世帯全員の住民税が非課税で老齢福祉年金を受給している人。または、世帯全員の住民税が非課税で、前年の合計所得金額+前年の課税年金収入額-課税年金に係る雑所得が80万円以下の人
介護保険料年額 21,456円
第2段階
世帯全員の住民税が非課税で、前年の合計所得金額+前年の課税年金収入額-課税年金に係る雑所得が80万円を超え120万円以下の人
介護保険料年額 35,760円
第3段階
世帯全員の住民税が非課税で、前年の合計所得金額+前年の課税年金収入額-課税年金に係る雑所得が120万円を超える人
介護保険料年額 50,064円
第4段階
世帯に課税者がいる場合に本人の住民税が非課税の人で、前年の合計所得金額+前年の課税年金収入額-課税年金に係る雑所得が80万円以下の人
介護保険料年額 64,368円
第5段階
世帯に課税者がいる場合に本人の住民税が非課税の人で、前年の合計所得金額+前年の課税年金収入額-課税年金に係る雑所得が80万円を超える人
介護保険料年額 71,520円(基準額)
第6段階
本人に住民税が課税されており、前年の合計所得金額が120万円未満の人
介護保険料年額 85,824円
第7段階
本人に住民税が課税されており、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
介護保険料年額 92,976円
第8段階
本人に住民税が課税されており、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
介護保険料年額 107,280円
第9段階
本人に住民税が課税されており、前年の合計所得金額が320万円以上430万円未満の人
介護保険料年額 121,584円
第10段階
本人に住民税が課税されており、前年の合計所得金額が430万円以上600万円未満の人
介護保険料年額 135,888円
第11段階
本人に住民税が課税されており、前年の合計所得金額が600万円以上の人
介護保険料年額 150,192円
年金の額が年額18万円以上の人は、年金の定期支払(年6回)のときに天引きされます。
次に挙げる人は、指定金融機関の窓口での納付か、口座振替で佐賀中部広域連合に支払います。
- 老齢(退職)・障がい・遺族年金が支給されていない人
- 老齢(退職)・障がい・遺族年金額が全て年額18万円未満の人
- 特別徴収(年金からの天引き)だったが、年度の途中で保険料が減額となった人
- 年金の支払額が支払い回数割保険料額を下回った人
- 受給する年金の種類が変更になった人
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)
保険料は、加入している医療保険によって異なり、その額は、それぞれ加入している医療保険の算定方法により決まります。
現在支払っている医療保険料と一括して支払います。
- 職場の医療保険では
介護保険料は標準報酬月額に介護保険料率をかける
(1)保険料は、給料に応じて、高くなったり低くなったりします。
(2)保険料は、事業主と折半になります。
(3)健康保険の被扶養者は、加入している医療保険の被保険者が皆で保険料を負担することになりますので、直接の保険料の負担はありません。 - 国民健康保険では
介護保険料は所得割+均等割(1人あたり9,000円)+平等割(1世帯あたり5,000円)
(1)保険料は所得などに応じて、高くなったり低くなったりします。
(2)所得の低い方には、保険料の減額を行っています。
ここまでをまとめると次のようになります。
第1号被保険者
- 対象者…65歳以上の人
- 給付の対象…寝たきり、認知症などで入浴、排せつ、食事などの日常の生活動作について常に介護が必要な人
家事や身じたくなどの日常生活に支援が必要な人 - 介護保険料…保険料の算定は佐賀中部広域連合で行います。
保険料の算定は本人や世帯全体の所得状況に応じて設定されます。 - 保険料の支払方法…年金額が一定額以上の人は、年金から天引き
それ以外の人は、佐賀中部広域連合へ個別に納付
第2号被保険者
- 対象者…40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人
- 給付の対象…特定疾病によって介護などが必要となった人
- 保険料…加入している医療保険の算定方法に基づいて設定
- 保険料の支払方法…医療保険料と一括して支払い
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 地域包括支援係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7284 ファックス:0952-40-7393
