サービスを利用するには
- 介護保険サービスを利用するには、介護が必要な状態かどうかや介護の必要度(要介護度)を判定するため、佐賀中部広域連合に要介護認定の申請を行う必要があります。申請の受付は、佐賀中部広域連合のほか、佐賀市役所本庁 高齢福祉課でも行っております。また、最寄り(中学校区ごと)のおたっしゃ本舗(地域包括支援センター)などに申請を代行してもらうこともできます。
- 65歳以上の方(第1号被保険者)の申請には、介護保険被保険者証が必要になります。
- 40歳から64歳の方(第2号被保険者)の申請には、健康保険証が必要になります。
- 認定されると、申請日以降に利用したサービスについて給付が受けられます。
- 要介護認定は原則6か月~36か月の範囲で見直しがあります。また心身の状況が変化したときは、有効期間の途中でも要介護度を変更する申請ができます。
- 申請を行うと、佐賀中部広域連合の調査員または佐賀中部広域連合の委託を受けた事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)がご自宅などを訪問し、心身の状況などの調査をします。
- その調査結果とかかりつけ医の意見書をもとに、保健、医療、福祉の専門家からなる介護認定審査会で判定し、その結果に基づいて通知がきます。
詳しくは佐賀中部広域連合 認定審査課(電話0952-40-1132)か、下記連絡先へお問い合わせください。
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連絡先
高齢福祉課 地域包括支援係
TEL:(0952)40-7284
FAX:(0952)40-7393
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 高齢福祉課 地域包括支援係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7284 ファックス:0952-40-7393
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