被保険者の方がなくなられた際の手続きについて
後期高齢者医療制度の被保険者の方が亡くなられた場合、次の手続きが必要となりますので、市役所1階保険年金課までお越しください。
1.葬祭費(3万円)受給の手続き
後期高齢者医療の被保険者の方が亡くなられた場合、喪主の方に対して、葬祭費(3万円)の支給がありますので、手続きをお願いします。
注)※葬祭費は、葬儀を行った場合に支給されますので、葬儀を行われていない場合は支給の対象となりません。
※葬儀の日から2年間手続きがない場合は、時効となり受給出来なくなりますのでご注意ください。
葬祭費の申請書はこちら
2.保険料の精算および療養費等の受給の手続き
亡くなられた方の保険料を精算させていただきますが、その際、還付金等が発生する場合があります。また、生前の高額療養費等の支給について、後期高齢者医療に関する相続人代表申立の手続きが必要となる場合がありますので、葬祭費支給の対象とならない場合も、窓口へお越しいただくか、お問い合わせください。
相続人代表申立の申請書はこちら
手続きに必要なもの
- 亡くなられた方の被保険者証等(紛失されている場合は不要です)
- 来庁される方の印鑑および本人確認ができるもの(運転免許証等)
- 葬儀の喪主を確認できるもの(会葬御礼、葬儀の領収書等)
- 喪主の方名義の振込先口座番号がわかるもの
※喪主の方以外の口座への振込みには委任状が必要となります。 - 相続人代表の方名義の振込先口座番号がわかるもの
※亡くなられた方と相続人代表となられる方の続柄や世帯構成等により、戸籍抄本等(コピー可)が必要となる場合もあります。ご不明な点等はお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7274 ファックス:0952-40-7390
