佐賀市空家等対策計画を策定しました(令和5年3月策定)
計画策定の背景と目的
人口減少や既存建築物の老朽化、社会ニーズの変化等に伴い、「空家等」が年々増加しており、安全性の低下や公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題が生じています。今後、空家等の数が増加すれば、これらの問題が一層深刻化することが懸念されます。
こうした状況を背景として、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が公布されました。本市においては、法の公布に先行し、平成25年3月21日に「佐賀市空き家等の適正管理に関する条例」を施行し、空家等の問題に取り組んできました。これらを踏まえ、市民の生活環境の保全を図るとともに、空家等の活用を促進することを目的として「佐賀市空家等対策計画」を策定しました。(計画期間 平成26年度から令和4年度までの6年間)
計画期間の満了に伴い、第2期となる対策計画を策定するに当たっては、あらためて実態調査を行い、本市の空家の現状を分析するとともに、空家の所有者の意向を把握することによって、前計画を総合的に見直しました。
あらたな「佐賀市空家等対策計画」では、空家を発生させないための予防対策や地域性を考慮した対策を追加し、空家のみでなく跡地の活用促進の観点も踏まえた施策を、総合的かつ計画的に推進していきます。
計画期間
令和5年度から令和14年度までの10年間とします。
ただし、社会情勢の変化などにより、必要に応じて見直します。
対象地区
佐賀市全域を対象とします。
なお、今後の空家の発生状況から必要に応じて、重点対象地区設定の必要性について検討を行います。
対象とする空家等の種類
空家等対策計画の対象とする空家の種類は、法第2条第1項で規定する「空家等」(「特定空家等」を含む。)とします。住宅用途に限らず、店舗、事務所、倉庫等も含まれます。
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