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【制度】交通事故にあったら〔後期高齢者〕

更新:2021年11月26日

交通事故にあったら

交通事故など、「第三者行為(相手の過失)」によってけがをした場合は、届け出により後期高齢者医療で治療をうけることができます。この場合、後期高齢者医療があなたの医療費を一時立て替え、あとで加害者に費用を請求することになります。

詳しくは、佐賀県後期高齢者広域連合ホームページ(外部リンク)をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7274 ファックス:0952-40-7390
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