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【制度】後期高齢者医療制度の対象となるのは

更新:2024年12月24日

後期高齢者医療制度の被保険者となる人

  • 75歳以上の方
  • 65歳から75歳未満の方で一定の障がいがあり、申請により広域連合の認定を受けた方

 一定の障がいや詳細については、佐賀県後期高齢者医療広域連合(外部リンク)をご覧ください。

後期高齢者医療被資格確認書の交付

75歳以上の方

被保険者となられた方で、マイナ保険証をお持ちでない方は、75歳の誕生月の前月までに後期高齢者医療資格確認書(申請等の手続きは不要です)が交付されます。

※令和7年7月31日までは、マイナ保険証の有無に関わらず、資格確認書を交付いたします。

※令和7年8月1日以降、75歳になられる方や佐賀市に転入された方などの新規資格取得者で、マイナ保険証をお持ちの場合は、資格情報のお知らせを交付いたします。(「資格情報のお知らせ」のみで医療機関の受診はできません)

65歳から74歳で一定の障がい状態にある方

障害認定の申請により後期高齢者医療制度にご加入頂けます。

※後期高齢者医療制度の被保険者になると、今まで加入していた健康保険から脱退し、後期高齢者医療制度の保険料を納めていただくことになります。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 後期高齢者医療係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7274 ファックス:0952-40-7390
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