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【国保】はり・きゅう・あん摩等施設利用助成

更新:2024年12月 6日

はり・きゅう・あん摩等施設利用助成

佐賀市国民健康保険加入の65歳未満の人に、はり、きゅう、あん摩・マッサージ等施設の利用に際して助成を行う「はり、きゅう、あん摩等施設利用証」(以下「はりきゅう証」)を交付しています。

対象者

・はり・きゅう:佐賀市国民健康保険に加入している65歳未満の被保険者で、国民健康保険税を完納している世帯の人

・あん摩・マッサージ等:上記の人で40歳以上の人のうち、前年度または今年度の特定健診の受診対象で、受診を済ませた人または長期入院等で受診を除外されている人

申請方法

国民健康保険の窓口で申請することができます。本庁にお越しの場合、はりきゅう証はその場で交付します。

  • 申請に必要なもの
    ・世帯主の印かん(スタンプ印不可)
    ・国民健康保険被保険者証(有効期限内のもの)、マイナ保険証、資格確認書のいずれか

  申請書はこちら 

助成金額

1回につき1,000円残りの料金を施術所にお支払いください。

※佐賀市指定施術所での2,000円以上の施術のみ対象(指定施術所一覧表はこちら

自由診療(保険適用されないもの)による施術のみ対象

利用回数

1年度中24回まで  ※1日1回、はりきゅう証記載の有効期限まで

ご注意ください

〇 はりきゅう証には大切な情報が記載されていますので、必ずご自身で保管してください。

〇 ご利用の際、必ずはりきゅう証に施術日の記入と施術者の押印を受けてください。

〇 転出や、他の健康保険に加入した場合、その日以降はりきゅう証は利用できません。

資格喪失後はすみやかにはりきゅう証を保険年金課の窓口に返却してください。

65歳以上の方へ(※65歳以上の方は、「高齢者のあん摩、はり、きゅう等施術券」の対象となります。)

〇 65歳の誕生日前日以降、国民健康保険のはりきゅう証は利用できません。

〇 「高齢者のあん摩、はり、きゅう等施術券」の交付申請は、本庁・支所窓口で行ってください。

※ 詳しくは下記の「関連リンク」を参照してください。

指定施術所の方へ

請求書、施術明細書・施術録については、下記ファイルをダウンロードしてご使用ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 給付係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7271 ファックス:0952-40-7390
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