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国民健康保険税 失業軽減制度・失業減免制度のお知らせ

更新:2023年04月 2日

失業軽減チラシ【 PDFファイル:46.3 KB 】会社都合による解雇、または倒産等の理由で失業された方へ

国民健康保険税の失業軽減制度・失業減免制度について

1 国民健康保険税の失業軽減制度

軽減の対象となる世帯

1、2両方に該当する方がいる世帯です。

  1. 解雇・倒産により失業し、離職時の年齢が65歳未満の方。
  2.  離職により雇用保険を受給された方で、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかに該当する方。
申告に必要な書類
  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知(上記理由コードに該当分)
  • 世帯主及び手続きの対象となる方のマイナンバーを確認できるもの(個人番号カード、通知カードなど)
  • 身分証明書(運転免許書等)※公的機関が発行した顔写真付のもの
保険税の軽減、適用期間
軽減の算定

軽減に該当された方の前年所得のうち、給与所得のみを30/100として計算します。
(ただし、給与所得がない場合や、未申告の場合は軽減されません)

適用期間

離職日の翌日から翌年度末まで最大2ヶ年度分です。
 

2 国民健康保険税の失業減免制度

上記の軽減制度に適用とならない非自発的失業者の方へ

非自発的失業に伴う軽減制度の適用とならない方(離職時の年齢が65歳以上等の雇用保険の適用除外の方または雇用保険の受給資格がない方)で、会社都合による解雇または倒産及び事業の廃業によって非自発的な失業をされた方は、佐賀市独自の減免制度を受けられる場合がありますので別紙(関連ファイル)をご確認ください。

 

関連ファイル

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 保険年金課 資格賦課係
〒840-8501 佐賀市栄町1番1号 本庁1階
電話:0952-40-7272 ファックス:0952-40-7390
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